新着情報

RSS

  • 初回相談無料!まずはご相談ください!
    メールフォームなら24時間受付可能
    お問い合わせフォーム
  • 税務相談 事例集:実際に受けたご相談とその解決法をご紹介いたします!
  • 税務相談 用語集:税務、法務の専門用語など、法律には難しい言葉がたくさん出てきます。疑問に感じたときはこちら!
  • 松澤会計事務所 板橋支部
    • ごあいさつ
    • 事務所概要
    • アクセスマップ
    松澤会計事務所 板橋区支部
    〒173-0014
    東京都板橋区大山東町12-5
  • MATSUZAWA&CO.
    松澤会計事務所では、海外法人、外資系企業の日本での税務相談にお応えしています。
2015/04/07

平成27年1月1日施行の改正【事業継承税制 その2】

事業継承に関する相続税・贈与税の改正(事業継承税制)

・主な改正事項
<納税猶予期限の確定事由に関して>
「納税猶予期限の確定事由」とは納税の猶予が打切りとなる一定の事由(例えば、非上場株式等の譲渡、贈与など)をいいます。

6.「経営継承期間」(原則として、申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間)における常時使用従業員数に係る納税猶予期限の確定事由が次の通り変わります。

改正前:経営継承期間毎年、贈与又は相続開始時の雇用の8割以上を確保すること。

改正後:経営継承期間平均で、贈与又は相続開始時の雇用の8割以上を確保すること。

7.代表権を有しない役員である先代経営者(贈与者)が、会社から給与等の支給を受けた場合であっても、納税猶予期限の確定事由に該当しないことになりました。(贈与税のみ)

8.納税猶予期限の確定事由である「総収入金額が零となった場合」の判定について、総収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益が除外されます。
(特例適用時における総収入金額の判定も同様です)


<納税猶予額の計算に関して>
9.納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から先に控除するなど納税猶予税額の計算方法が変更されます。(相続税のみ)

10.特例の適用を受ける会社が資産管理会社(資産保有型会社又は資産運用型会社)に該当する場合において、その会社等が一定の上場株式等を保有するときには、納税猶予税額の計算上、その会社等がその上場株式等を保有していないものとして計算することとなります。

11.経営継承期間の経過後に、民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における非上場株式等の価額に基づき、納税猶予額の再計算を行い、再計算後の納税猶予税額で納税猶予を継続することが可能になります(再計算前における納税猶予税額から再計算後の納税猶予税額を控除した差額は、免除されます)。


<納税等>
12.納税猶予制度の要件を満たさず、納税猶予が取り消されることになった場合、猶予期限が確定した納税猶予税額について、相続税については延納又は物納贈与税については延納の選択が可能となります。

13.納税猶予制度の要件を満たさず、納税猶予が取り消されることになった場合、猶予期限が確定した納税猶予税額と合せて利子税を納付します。その税率が、年0.9%へ引き下げられることになりました。
また納税猶予期間が5年を超える場合は、経営継承期間である5年間の利子税が免除されることとなりました。