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2015/05/01

平成27年税制改正大綱 その1.法人課税

平成27年税制改正大綱(改正案)
【法人課税】
1. 法人税率の引下げ
・法人税率を25.5%から23.9%に引き下げます。

 平成27年度改正では、法人事業税(地方税)の所得割の税率(現行:大法人7.2%)の引下げと合わせて、国・地方を通じた法人実効税率は以下の様になります。

法人税率               現行:25.5%  H27年度:23.9%  H28年度:23.9%
法人事業税所得割(標準税率) 現行:7.2%   H27年度:6.0%   H28年度:4.8%
国・地方の法人実効税率     現行:34.62% H27年度:32.11%  H28年度:31.33%

・中小法人等、一定の公益法人等の軽減税率の特例(19%→特例15%)が2年間延長されます。
 開始事業年度:H27年4月1日〜H29年3月31日

2. 欠損金の繰越控除制度の見直し
・大法人の控除限度額(現行:課税所得×80%)が、平成27年度に65%、平成29年度に50%に引き下げられます。
ただし中小法人等は現行と同様に対象外です。
また赤字が先行しやすい新設法人や、経営再建を行う法人については、創業や円滑な事業再生を促進する観点から、7年間・100%控除できることとなります。

全法人について繰越期間が10年(現行:9年)に延長されます。これに伴い、帳簿保存期間、欠損金に係る更正期間、更正の請求期間も10年(現行:9年)に延長されます。 

大法人   所得制限 現行:80% H27年度:65% H28年度:65% H29年度:50%
       繰越期間 現行:9年  H27年度:9年 H28年度:9年 H29年度:10年

中小法人等  所得制限 現行:100% H27年度:100% H28年度:100% H29年度:100%
         繰越期間 現行:9年  H27年度:9年 H28年度:9年 H29年度:10年

3. 受取配当等益金不算入の見直し
支配目的の株式(=持株比率が高い株式)への投資については、経営形態の選択等に税制が影響を及ぼすことのないように100%益金不算入としつつ、持株比率の基準を引き上げます

支配目的が乏しい株式(=持株比率が低い株式等)への投資は、他の投資機会との選択を歪めないように、益金不算入割合を引き下げます

・益金不算入割合
<現 行> 持株比率:25%未満 → 益金不算入割合:50%
        持株比率:25%以上 → 益金不算入割合:100%

<改正案> 持株比率:5%以下 → 益金不算入割合:20%
        持株比率:5%超1/3以下 → 益金不算入割合:50%
        持株比率:1/3超 → 益金不算入割合:100%

・株式投資信託の分配金
<現 行> 分配金の額の1/2又は1/4の額について、50%益金不算入

<改正案> 0%益金不算入(=全額益金算入)
      ※特定投資信託の分配金は、20%益金不算入

4. 研究開発税制(総額型)の見直し
控除限度額の総枠は「法人税額の30%」を維持しつつ、自社だけでなく外部の開発力等を利用するオープンイノベーションを推進する観点から、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度を別枠化(5%)します(ただし限度超過額の繰越制度は廃止)。

「特別試験研究費」の範囲を拡充するとともに、税額控除率を引き上げます。

・控除限度額の総枠
<現 行> 法人税額の30%(H26年度末まで。原則20%)

<改正案> 法人税額の30%

【一般試験研究費】
『税額控除率』
<現 行> 試験研究費の総額の8〜10%(中小法人12%)

<改正案> 試験研究費の総額の8〜10%(中小法人12%)

『控除限度額』
<現 行> 法人税額の30%(H26年度末まで原則20%)
        控除限度超過額は1年間繰越

<改正案> 法人税額の25%
        控除限度超過額の繰越控除は廃止

【特別試験研究費】
『範囲』
<現 行>
A.国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究
B.民間企業との共同研究
C.中小企業者への委託研究 等

<改正案>
上記A〜Cに以下を追加
D.上記Cの委託先に「公益法人等、地方公共団体の機関・地方独立行政法人等」
E.「中小企業者に支払う知的財産権の使用料」

『税額控除率』
<現 行> 試験研究費の総額の12%

<改正案> 試験研究費の総額の A:30%  B〜E等:20%

『控除限度額』
<現 行> 一般試験研究費の控除限度の枠内

<改正案> 法人税額の5%(別枠)