2026/04/17
令和8年度税制改正特集
●3割特例の創設
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者が令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を簡便的に計算できる特例です。
具体的には、消費税の納付税額を売上税額の3割とすることができる特例であり、本来の計算に対して簡便化した方法により計算することができます。
現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。
また、2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り適用できます。
この場合、3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります 。
ここで注意すべき点は、3割特例は原則として個人事業者に適用される制度のため法人の適用はないことです。
また、基準期間の課税売上高等により課税事業者となる課税期間については個人事業者であっても3割特例の適用はありません。
●簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間
の翌課税期間に係る確定申告期限までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その
翌課税期間から簡易課税制度を適用することができることとされました。
これは、個人事業者及び法人の両方に適用されます。
●適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、一定割合を控除できる経過措置の適用期限を2年延長し、さらに控除割合の見直しがされました。
但し、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はそ
の事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、この経過措置の適用を認めないこととされました。
これは、令和8年10 月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者が令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を簡便的に計算できる特例です。
具体的には、消費税の納付税額を売上税額の3割とすることができる特例であり、本来の計算に対して簡便化した方法により計算することができます。
現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。
また、2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り適用できます。
この場合、3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります 。
ここで注意すべき点は、3割特例は原則として個人事業者に適用される制度のため法人の適用はないことです。
また、基準期間の課税売上高等により課税事業者となる課税期間については個人事業者であっても3割特例の適用はありません。
●簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間
の翌課税期間に係る確定申告期限までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その
翌課税期間から簡易課税制度を適用することができることとされました。
これは、個人事業者及び法人の両方に適用されます。
●適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、一定割合を控除できる経過措置の適用期限を2年延長し、さらに控除割合の見直しがされました。
但し、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はそ
の事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、この経過措置の適用を認めないこととされました。
これは、令和8年10 月1日以後に開始する課税期間から適用されます。












