土地、資産、事業の相続、医療機関、法人の新規開業、ベンチャー企業の起業をお手伝いする板橋区の税理士、会計士 松澤会計事務所 板橋支部 新着情報
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税理士法人松澤会計事務所
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2023-3-30
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る見直し
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る見直し
2割特例
免税事業者が課税事業者を選択した場合、消費税の負担軽減を図るため、2023年(令和5年)10月から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間における消費税の納付額を、売上に係る消費税額の2割とすることができる特例が導入されました。
この2割特例を受けようとする場合には、事前の申請等は不要で、確定申告書へその旨を記載するのみで足ります。
※インボイス登録により課税事業者となる小規模業者の負担軽減措置であるため、従前から課税事業者を選択していた事業者には適用されません。
中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置の導入
インボイス制度の仕入控除適用にあたっては、原則としてインボイスの取得、保存が必要となり、事務負担の増加が懸念されていました。
そこで、一定の中小企業者が行う少額取引については、6年間の経過措置としてインボイスの取得、保存を不要とし、帳簿の記載のみの保存を要件として仕入控除が認められる措置が導入されました。
【対象事業者】
以下のいずれかに該当する事業者
・基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者
・特定期間(前年又は前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者
【対象取引】
課税仕入れに係る支払対価の額(税込価額)が1万円未満の取引
【適用期間】
2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日
登録申請書提出手続きの緩和
2023年(令和5年)10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければならず、2023年4月1日以降に提出する場合は「困難な事情」を申請書に記載する必要がありましたが、その「困難な事情」の記載が不要となりました。
つまり、20230年(令和5年)9月30日までに申請書を提出すれば、インボイス制度開始日である10月1日に登録が間に合うこととなります。
※9月中の申請となった場合、10月1日時点で登録番号が間に合わない可能性が強いので注意が必要です。
インボイス制度開始における申請書提出期限の見直し
免税事業者が登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合、初日の15日前までに(改正前は1ヵ月前)登録申請書を提出することに変更されました。
この場合その課税期間の初日後に登録がされた時は、初日に登録を受けたものとみなされます。
また2023年(令和5年)10月2日以降、期の途中で登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書に、その提出日から15日以後の日を登録希望日として記載するものとし、登録希望日後に登録がされた時は、その登録希望日に登録されたとみなされます。]]>
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2022-6-15
令和4年税制改正大綱(その2)中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
・改正概要
税額控除率の上乗せ措置の見直しを行い、その適用期限が1年間延長されました。また控除率が最大40%まで引き上げられます。
ただし、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
・制度内容
【通常要件】
適用要件:適用年度の雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
税額控除:控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
【上乗せ要件(1)】
適用要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて 2.5%以上増加
税額控除:税額控除率を15%上乗せ
【上乗せ要件(2)】
適用要件:教育訓練費の額が前年度と比べて10% 以上増加
税額控除:税額控除率を10%上乗せ
※雇用者給与等支給額
適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支 給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共 団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その 他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)を除きます。)がある場合には、当該金額を控除します。
※給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」には、以下のものが該当します。
(1) その補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金 等」といいます。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又 は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることが明 らかにされている場合のその補助金等の交付額
例:業務改善助成金
(2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反 対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績 又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ定められている給与等の支給額をいいます。)を基礎として定められているもの
例:雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援 助成金(早期雇い入れコース)、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
(3) (1)及び(2)以外の補助金等の交付額で、法人の使用人が他の法人に出向した場合にお いて、その出向した使用人(以下「出向者」といいます。)に対する給与を出向元 法人(出向者を出向させている法人をいいます。以下同じです。)が支給すること としているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受け ている法人をいいます。以下同じです。)から支払を受けた出向先法人の負担すべ き給与に相当する金額 。
・適用時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される。]]>
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2022-1-28
令和4年税制改正大綱(その1)
令和4年税制改正大綱(その1)
個人所得課税
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
4年間延長となり2025年(令和7年)末までに入居した場合に適用。
・認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の延長・見直し
2年間延長され、「2023年(令和5年)12月31日までの間に居住の用に供したとき」が対象となる。
・居住用財産の買換え等の特例の適用期限の延長
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産に一定の省エネ基準要件を加え、適用期限が2年間延長され、2023年(令和5年)12月末までの譲渡に適用。
・上場株式等に係る配当所得等の課税の特例
大口株主の要件を見直し、持株割合が3%未満の個人株主についても、同族会社である法人との合計で3%以上となる場合には、その個人株主が受ける配当等について、総合課税の対象とする。
2023年(令和5年)10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用される。
・仮装隠蔽又は無申告に係る簿外経費の必要経費・損金不算入
仮装隠蔽がある又は無申告の年分(事業年度)において、納税者(個人又は法人)が確定申告書に記載しなかった費用の額(資産の販売又は譲渡等に直接要する一定の費用の額を除く。)については、次の場合を除き、必要経費(損金の額)に算入しないこととされる。
(1)保存する帳簿書類等により当該費用の額が生じたことが明らかである場合
(2)保存する帳簿書類等により当該費用の額に係る取引の相手先が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であって、反面調査等により税務署長がその費用の額が生じたと認める場合
資産課税
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限を2年延長し2023年(令和5年)までとする。
また新築等に係る契約締結時期は考慮しないこととなりました。
・法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限延長
非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、新型コロナ感染症の影響による売上減少などにより事業承継が後ろ倒しになる傾向にあるため、特例承継計画の提出期限を従来の令和5年3月31日から1年間延長し、2024年(令和6年)3月31日までとする。
ただし事業承継税制特例制度の適用期限は2027年(令和9年)12月31日までと延長されない。
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2021-9-2
令和3年度税制改正 法人課税
令和3年度税制改正
<法人課税 〜主に中小企業の支援に関して〜>
・中小企業者等の法人税の軽減税率の延長
租税特別措置法税率:15%(年800万円以下の所得金額)
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・中小企業設備投資税制の延長等
「中小企業経営強化税制」について、適用期限を2年間延長する。
また適用の前提となる計画認定手続を柔軟化する。
(例.工業会の証明書の取得と 同時並行で、計画認定に係る審査を行うことにより、手続を迅速化)。
「中小企業投資促進税制」に「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」も取り込む形で (不動産業、商店街振興組合等を移管)制度を一本化した上で、適用期限を2年間延長する。
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長
(1)従来の控除上限上乗せ措置を延長するとともに、コロナの影響により売上が2%減少しながらも研究開発を拡大する場合には、更に5%の控除上限を上乗せ。
(2)控除率の上乗せについては、増減試験研究費割合が8%超の場合の特例を増減試験研究費割合が9.4%を超える場合に次のとおりとし、その適用期限を2年延長する。
「増減試験研究費割合」とは、増減試験研究費の額(所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額)の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。
増減試験研究費割合=(当期の試験研究費の額-比較試験研究費の額)/比較試験研究費の額
「比較試験研究費の額」とは、当期の開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額をその3年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。
(イ) 税額控除率(12%)に増減試験研究費割合から9.4%を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算する。
税額控除割合(17%を上限)=12%+(増減試験研究費割合−9.4%)×0.35
(ロ) 控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。
税額控除上限額=調整前法人税額の25%相当額+調整前法人税額の10%相当額
(3)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合(上記ロの適用がある場合を除く。)における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を2年延長する。
(注)税額控除率は、17%を上限とする(現行と同じ。)。
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・所得拡大促進税制の見直し
中小企業における所得拡大促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件に見直す。
「雇用者給与等支給額」とは法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
「比較雇用者給与等支給額」とは法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
A:雇用者給与等支給額 B:比較雇用者給与等支給額
(A−B)/B ≧1.5%
(雇用調整助成金等は控除しない)
(2)税額控除率が25%となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件に見直す。
(A−B)/B ≧2.5%
(雇用調整助成金等は控除しない)
(注)給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について、その範囲を明確化するとともに、次の見直しを行う。
(イ)上記(1)及び(2)の要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととする。
(ロ)税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額を上限とする。
控除対象雇用者給与等支給額増加の上限=A−B
(雇用調整助成金等は控除)
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度]]>
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2021-6-4
令和3年度税制改正 個人所得税・資産課税
<個人所得課税>
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40?以上50?未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
令和4年分以後の所得税について適用します。
(収入金額 − 退職所得控除額(注1))× 1/2 × 税 率(注2)= 退職所得に係る所得税額
(注1)?勤続年数20年まで⇒1年につき40万円、?勤続年数20年超⇒1年につき70万円
(注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
国・自治体からの助成のうち以下のもの
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等
令和3年分以後の所得税について適用します。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
令和4年分以後の所得税について適用します。
<資産課税>
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
令和3年4月以降の非課税枠を、令和2年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げることとします。
合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40?以上50?未満である住宅についても適用できることとします
(改正前:所得要件…2,000万円以下 面積要件(下限)…50?以上)。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
節税的な利用を防止する観点から次の見直しを行った上で、適用期限を令和5年3月31日まで、2年延長します。
・教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
・両措置について、受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用します。
外国人に係る相続税等の納税義務の見直し
高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととします(贈与税についても同様)。 ]]>
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2021-1-15
令和2年度税制改正大綱 消費課税その2
高額特定資産の取得等をした場合の特例措置の見直し
・概要
事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※1)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
この措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産の調整措置を受けた場合(※2)が加えられました。
(※1)「高額特定資産」とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
(※2)免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
・適用開始時期
2020年(令和2年)4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受ることとなった課税期間から適用されます。]]>
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2020-9-16
令和2年度税制改正大綱 消費課税その1
居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
・改正の趣旨
居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額は、住宅の賃料(非課税売上)に対応するため、仕入税額控除の対象となるべきものではありませんが、作為的な金地金の売買を継続的に行い課税売上割合を高めることにより仕入税額控除を行う事例があることから、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除を、建物の用途の実態に応じて適正に計算するように改正されました。
・内容
1.居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額の制限
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物※1 以外の建物であって高額特定資産※2又は調整対象自己建設高額資産※3に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
ただし、例えば、建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により住宅の貸付けの用 に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(「居住用賃貸部分」といいます。)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については、これまでと同様、仕入税額控除の対象となります。
※1 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。
※2 高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※3 調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の 100/110 に相当する金額等の累計額が 1,000 万円以上となったものをいいます。
2.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の調整
上記1の仕入税額控除制度の適用が認められなかった居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、 それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期 間の仕入控除税額に加算して調整します。
(1) 転用
第三年度の課税期間※1の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物 の全部又は一部を調整期間※2に課税賃貸用に供した場合
以下の算式で計算した消費税額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算
【加算する消費税額=A×C/B】
A:居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額
B:調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付の対価の額※3の合計額
C:Bのうち、課税賃貸用に供したものに係る金額
※1 第三年度の課税期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間をいいます。
※2 調整期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間をいいます。
※3 対価の額は税抜き金額で、この対価の額について値引き等(対価の返還等)がある場合には、その金額を控除した残額で計算します。
(例)令和3年4月1日に2億円で居住用賃貸建物を取得し、同日以後「居住用」として貸し付けていたが、令和5年6月1日から「課税賃貸用」に供した場合
(単位:万円)
・居住用賃貸建物の取得消費税額 2,000
・R3.4.1〜R5.5.31までの居住用建物の賃料合計 600
・R5.6.1からR6.3.31(第三年度課税期間末日)400
A=2,000 B=600+400=1,000 C=400
加算する消費税額=A×C/B=2,000×400/(600+400)=800
800をR6.3月期の仕入控除税額に加算調整します。
(2) 譲渡
その居住用賃貸建物の全部または一部を調整期間に他の者に譲渡した場合
以下の算式で計算した消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算
【加算する消費税額=A×(b+C)/(B+C)】
A:居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額
B:課税譲渡等調整期間※4に行った居住用賃貸建物の貸付の対価の額※5の合計額
b:上記Bのうち課税賃貸用に供したものに係る金額
C:居住用賃貸建物の譲渡の対価の額※5
※4 課税譲渡等調整期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日からその居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間をいいます
※5 対価の額は税抜き金額で、この対価の額について値引き等(対価の返還等)がある場合には、その金額を控除した 残額で計算します。
(例)R3.4.1に1億円で居住用賃貸建物を取得し、同日以後「居住用」として貸し付けていたが、R5.4.1にこの建物を7,200万円で譲渡した場合
・居住用賃貸建物の取得消費税額 1,000
・R3.4.1〜R5.4.1(課税譲渡等調整期間)に居住用賃貸料 800
・R5.4.1の居住用建物の譲渡対価 7,200
・R5.4.1〜R6.3.31(譲渡した日の属する課税期間)
A=1,000 B=800 b=0(居住用のみに供しており課税賃貸用に供していない)
C=7,200
加算する消費税額=A×(b+C)/(B+C)=1,000×(0+7,200)/(800+7,200)
=900
900をR6.3月期の仕入控除税額に加算調整します。
・適用開始時期
令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
また経過措置として、令和2年3月 31 日までに締結した契約に基づき令和2年 10 月1日以後に行われる居住用賃 貸建物の課税仕入れ等については、上記の制限は適用されません。]]>
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2020-7-1
板橋区小規模企業者等緊急家賃助成金交付事業
板橋区小規模企業者等緊急家賃助成金交付事業
●概要
板橋区では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言の対応による営業休止や自粛要請で、厳しい経営状況となっている区内で事業活動する小規模企業者・個人事業主に対し、その事業活動のために事業所等を賃借している費用(支払済の家賃)の一部を助成します。
【対象事業者】
以下に掲げる全てを満たす者となります。
1.小規模企業者(従業員20名以下:全業種共通)・個人事業主であること。
*「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項から10項まで、同条第13項第2号の業種については対象となりません。
2.板橋区内に事業所(店舗)があり、申請日現在、引き続き事業を行っていること。
* 本社の所在地(区内外)を問いません。
3.今年の4月・5月の平均売上が、前年の4月・5月の平均よりも20%以上減少していること。
4.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50%を超えないこと。
5.法人住民税・事業税(小規模企業者)または個人事業税(個人事業主)を滞納していないこと。個人事業税が非課税の場合は、個人住民税を滞納していないこと。
*徴収猶予申請をしている場合は、領収書等に代えて「徴収猶予許可通知書(写し)」を提出
6.対象事業所を賃借する契約の相手方と、親会社等・子会社等 の関係ではないこと。
【対象要件】
1.令和2年4月1日以前から事業所としての賃貸借契約を結び、当該事業所(店舗)で事業を営んでいること。
2.従業員等(従業員、経営者、個人事業主等)が当該事業所(店舗)で事業を行っていること。無人の倉庫や店舗(事業所)等は除きます。
【対象経費】
助成対象者の支払済の賃借料(家賃)【4月・5月・6月の3か月分 各月上限5万円 最大15万円(1事業所)】
月額経費の2分の1まで(「各月の賃借料(家賃)の2分の1と上限5万円を比べて少ない金額を合計した金額(3か月分)」と「15万円」を比べて少ない金額まで)
複数事業所がある場合は、3事業所まで(最大45万円)となります。
以下のものは対象経費(賃借料)となりません。
1.保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料、共益費、駐車場代、仲介手数料等
2.事業を廃業または事業所(店舗)解約後の賃借料
●申請について
【申請受付期間】
令和2年6月30日(火曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで *消印有効
【申請方法】
・下記まで郵送で提出(窓口提出はできません)
・角2封筒で郵送
【送付先】
板橋区小規模企業者等緊急家賃助成事業事務センター
〒176−0012
練馬区豊玉北3−21−7 アリアス桜台ビル1階
パーソルワークスデザイン株式会社
※委託先事業者が練馬区にあるので提出先は練馬区となります
【お問い合わせ先】
板橋区 小規模企業者等 緊急家賃助成事業コールセンター 電話 0120 - 996 - 453 (フリーダイヤル)午前9時から午後5時まで(祝日を除く月曜日から金曜日)]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=9#1585897761-381943
2020-4-3
新型コロナウィルス感染拡大防止に対する申告や納税に関して
新型コロナウィルス感染拡大防止に対する申告や納税に関して
所得税に関する申告、納付期限
期限が延長される申告、納付等の手続は以下のとおりです。
・所得税及び復興特別所得税の確定申告
※いわゆる「死亡による準確定申告」は含まれますが「出国による準確定申告」は延長されません
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・所得税の青色申告の取りやめ届出
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・個人事業の開廃業等届出
・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出
期限が延長の対象とならない手続き
・「予定納税の減額申請」(令和2年分の提出期限は令和2年7月15日又は11月16日)
・「出国による準確定申告」
・「延納分の納期限」(令和2年分の納付期限は令和2年6月1日)
贈与税に関する申告、納付期限
期限が延長される申告、納付等の手続は以下のとおりです。
・贈与税の申告、納付
・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出
・農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限の
確定した贈与税の納付
・住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等
期限が延長の対象とならない手続き
・贈与税の申告書を提出すべき方が出国する場合
・期限延長は税務署長に対するものが対象とされているため、例えば教育資金の一括
贈与に係る非課税措置における金融機関への領収書の提出など、税務署長以外の者に
対するものは、延長の対象になりません。
個人事業者の消費税等の申告、納付期限
期限が延長される申告、納付等の手続は以下のとおりです。
・消費税及び地方消費税の確定申告・納付
・消費税及び地方消費税の更正の請求
また上記以外の消費税の申請、届出等の手続については延長の対象となるものはありま
せん。
個人事業者の源泉所得税の納付期限
個人事業者の源泉所得税については申告期限等の延長の対象とされていませんので、従
来どおりの納付期限となります。
一括延長の対象とされていない手続きの期限延長について
今回の申告期限等の延長の対象(申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税)とされて
いない手続(法人税や相続税、酒税など)については、従来どおりの期限となります。
ただし地震等の自然災害、火災等の人為的な災害、申告等をする方の重傷病 など、災
害その他やむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことが困難な事情が
ある方(企業)については、税務署へ申請することにより、申告期限等が個別に延長さ
れる制度があります。
新型コロナウィルス感染症に関しても、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。
『災害による申告、納付等の期限延長申請書』
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
※この申請をする際には、申告・納付を行うことができない状況を確認するため、申告
者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、参
考となる具体的な事実を申請書に記載する必要があります。
納付の猶予制度
『新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ』
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
新型コロナウィルス感染症等の影響により資金繰りが悪化し国税を納付期限までに一
時に納めれない場合には、税務署に申請に申請することにより、以下の要件の全てに該
当するときは、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます。
(1)国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れ
があると認められること。
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3)猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
(4)納付すべき国税の納期限(注)から6か月以内に申請書が提出されていること。
(注)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人消費税の確定申告は、延長された期限
の令和2年4月16日が納期限となります。
新型コロナウィルス感染症の影響による申告、納付等の期限延長手続きや猶予の申請、審査についてはお早目に所轄の税務署にご相談ください。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=10#1581041115-649185
2020-2-7
令和2年度税制改正大綱 個人所得課税その1
【個人所得課税】
・低未利用地等※を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合は、その年の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度が創設されました(住民税も同様)。
適用要件
(1)市区町村の長の確認
低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市区町村の長の確認がなされていること
(2)所有期間
譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
(3)譲渡の相手方
売主の配偶者その他の売主と一定の特別な関係がある者に対する譲渡でないこと
(4)譲渡対価
譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等の対価額を含む)
(5)前年以前の適用の有無
適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又は前々年にこの制度の適用を受けていないこと
※「低未利用地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。
適用時期
以下のいずれか遅い日から2022年(令和4年)12月31日までの間の譲渡に適用
(1)土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)施行の日
(2)2020年(令和2年)7月1日
・居住用財産の譲渡特例を適用した場合における住宅ローン控除の適用見直し
新規住宅の居住年から3年後に従前住宅を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特例(※)を適用した場合においても、これらの特例の適用を受ける場合は、住宅ローン控除の適用が受けられない、つまり譲渡特例と住宅ローン控除の併用適用ができないこととなりました。
※居住用財産の譲渡所得の特例
(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(2)居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
(3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
(4)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建築のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
適用時期
2020年(令和2年)4月1日以後に従前住宅等を譲渡する場合
・国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例
国外中古建物(建物の減価償却費として必要経費に算入する金額を「簡便法」または「一定の書類の添付がない見積法」により算定された耐用年数により計算しているもの)を賃貸し不動産所得を有する場合、不動産所得の計算上、損失の金額が生じた時は、その国外中古建物の減価償却費に相当する金額は生じなかったものとみなします。
また、国外中古建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算上、その取得費から上記の「なかったもの」とみなされた減価償却費は控除されません。つまり「なかったもの」とみなされた減価償却費分だけ譲渡所得の計算上、譲渡所得は小さくなります。
適用時期
2021年(令和3年)以後の各年度]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=11#1575015236-953346
2019-11-29
平成31年税制改正大綱 中小企業投資促進の延長
中小企業投資促進税制の延長
・概要
中小企業が新品の機械など生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、その取得価額の7%相当額の税額控除又は取得価額の30%の特別償却の適用を受けることができる措置です。
・適用対象
青色申告書を提出する「中小企業者等」(※)で農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業など。
(物品賃貸業、映画業以外の娯楽業、性風俗関連特殊営業に該当するものは除く)
※「中小企業者等」とは具体的には以下の4つの要件のいずれかに該当していることが必要となります。
(1)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
(4)農業協同組合など(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会等)
ただし、以下の法人は対象外となります。
・大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人もしくは資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社
・対象設備
(1)機会及び装置:1台160万円以上
(2)測定工具及び検査工具:1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上
(3)一定のソフトウェア:一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上
※複写して販売するための原本、研究開発用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
(4)貨物自動車:車両総重量3.5トン以上
(5)内航船舶:取得価額の75%が対象
・措置内容
(1)個人事業主、資本金3,000万円以下の中小企業者等
特別償却:基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額
税額控除:基準取得価額の7%(税額控除限度額は法人税額の20%で、控除しきれなかった金額は翌年に繰越すことができます)
上記の特別償却と税額控除の選択適用となります。
(2)資本金3,000万円超えの中小企業者等
特別償却:基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額
税額控除:適用不可
・適用期間
今回の改正により2年間延長となりました。
2019年(平成31年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までに取得し事業の
用に供した対象設備。
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=12#1569400802-811846
2019-9-25
平成31年税制改正大綱 中小企業者等の判定の見直しと法人税軽減税率の延長
中小企業者等の判定の見直し
・概要
中小企業者に該当しない法人である「みなし大企業」の判定において、大規模法人の範囲が拡大され、そのため優遇税制を受けることができる「中小企業者」の範囲が縮小されることとなります。
・改正内容
みなし大企業の判定において、大規模法人に以下の法人を加えまた、その判定対象となる法人の発行済株式株式等から自己株式等を除外します。
1.大法人(※)の100%子会社
2.100%グループ内の複数の大法人(※)に発行済株式数等の全部を保有されている法人
(※)大法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上である法人、相互会社もしくは外国相互会社(常時使用従業員数が1,000人超えのものに限る)又は受託法人をいいます。
<大規模法人の定義>以下のいずれかに該当する法人
・資本金又は出資金の額が1億円超えの法人
・資本又は出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超えの法人
・大法人の100%子会社(改正により追加)
・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式数等の全部を保有されている法人(改正により追加)
中小企業者等に対する軽減税率の延長
中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率15%(本則19%)について、適用期限を2年延長し「2021年3月31日までに開始する事業年度」について適用されることとなりました。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=13#1564555868-305596
2019-7-31
平成31年税制改正大綱 空き家に係る譲渡所得の拡充・延長
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)の拡充・延長
制度の概要
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
改正の概要
改正前は、被相続人が老人ホーム等に入所後死亡した場合には、特例の対象となる被相続人居住用家屋に該当しないとして、空き家特例が適用されませんでした。
しかし、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所するケースが多いことから、今回の改正において、老人ホーム等に入所後死亡した場合も一定の要件を満たせば、空き家特例の適用が可能となりました。
既存の居住用家屋の要件
被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、以下の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一つの建築物に限ります)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
被相続人居住用家屋の対象の拡充
拡充点として、以下の要件を満たす場合も、被相続人居住用家屋に該当するものとされました。
イ 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
ロ 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
適用期間の延長
空き家特例の適用期間が、4年間(2019年1月1日から2023年12月31日まで)延長されました。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=14#1559191236-317443
2019-5-30
平成31年税制改正大綱 住宅ローン控除の特例
住宅ローン減税の特例
概要
平成31年10月の消費税率引き上げによる景気対策として、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅の取得等について、住宅ローン控除の控除期間を現行の10年間から3年延長し13年間とされます。
特例の適用要件
・住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日迄の間に居住の用に供すること。
・住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること。
消費税の経過措置により8%で購入した住宅や非課税の中古住宅に関しては特例の適用はありません。
住宅ローン控除の限度額
・適用年の1年目から10年目までの控除額は現行制度と同様の限度額となります。
<一般住宅>
控除額:住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)× 1%
<認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅>
控除額:住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1%
<東日本大震災の被災者等に係る再建住宅>
控除額:住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1.2%
・【特例】11年目から13年目の控除限度額
<一般住宅>
限度額はいずれか少ない方
1. 住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)× 1%
2. 住宅取得価額(税抜き)× 2% ÷ 3
<認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅>
限度額はいずれか少ない方
1. 住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1%
2. 住宅取得価額(税抜き)× 2% ÷ 3
<東日本大震災の被災者等に係る再建住宅>
限度額はいずれか少ない方
1. 住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1.2%
2. 住宅取得価額(税抜き)× 2% ÷ 3]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=15#1554429139-184583
2019-4-5
平成31年税制改正大綱
平成31年度税制改正大綱(主なもの)
平成31年税制改正大綱で公表された主な改正・見直しの項目です。
ただし、改正法案審議の過程で、項目の修正、削除等が行われる可能性があることにご注意ください。
個人所得税
・住宅ローン控除の拡充
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の見直し
・源泉徴収票等の添付又は提示の不要
法人課税
・研究開発税制の見直し
・中小企業者向け設備投資促進税制の見直し及び延長
・中小企業者等に対する軽減税率の延長
・事業継続力強化設備投資促進税制の創設
・中小企業向け優遇税制の適用対象である「中小企業者」の範囲縮小
資産課税
・個人事業者の事業用資産に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の創設
・特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
・非上場株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の要件緩和
・教育資金、結婚子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=16#1538119866-293221
2018-9-28
平成30年税制改正大綱 法人税(租税特別措置法の期間延長)
(※元号は便宜上平成32年としています)
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
中小企業者の償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減、及び少額資産の取得促進による事務処理能力、事業効率の向上を支援するため、中小企業者等(資本金1億円以下、従業員1,000人以下)が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合に、少額減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度が2年間延長されました。
これにより平成32年(2020年)3月31日までに取得する少額減価償却資産について適用されます(所得税も同様)。
交際費の損金不算入制度特例
法人が支出した交際費は租税特別措置法により原則として損金不算入とされています。
この交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長され、平成32年(2020年)3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
交際費のうち、飲食のために支出する費用の額(社内交際費を除く)の50%を損金に算入できる特例の適用期間も2年延長されます。
また中小法人については、交際費は中小法人の事業活動に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を支援するために、中小法人(資本金1億円以下)は特例として定額控除限度額の800万円までの損金算入が認められています。
この特例の適用期間が2年間延長され、平成32年(2020年)3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
欠損金繰戻還付の不適用措置の適用
欠損金の繰戻しによる還付の制度は、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度に欠損金が生じた場合に、その欠損金の額を、欠損金が生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始されたいずれかの事業年度に納付した法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、中小企業者等以外の法人(大法人)はこの制度の適用を受けることができません。
この中小企業者等以外の欠損金繰戻還付の不適用措置の適用期限が2年延長され平成32年(2020年)3月31日までとなりました。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=17#1533795755-981941
2018-8-9
平成30年税制改正大綱 法人税(IoT税制)
情報連携投資等の促進に係る税制の創設(IoT投資税制)
・概要
「革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)」を前提に、青色申告書を提出する法人で革新的データ産業活用計画の認定を受けたものが、その革新的データ産業活用計画に従ってソフトウェアを新設し又は増設した場合で、一定の場合において、革新的情報連携利用活用設備(開発研究用資産は除く)の取得等をして、その事業の用に供した時は、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除との選択適用ができることになりました。
ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
・適用期間
平成30年4月1日〜平成33年3月31日
・「一定の場合」
上記の「一定の場合」とは、その新設又は増設したソフトウェアの取得価額の合計額(そのソフトウェアと共に取得または作製した機械装置または器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む)が5,000万円以上の場合をいいます。
・データ連携、利活用の要件
1.計画の認定
(1)データ連携の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
(2)セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家が担保
(3)生産性向上目標
・投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
労働生産性:年平均伸び率2%以上
投資利益率:年平均15%以上
2.継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率3%以上
・課税の特例の内容
対象設備:ソフトウェア/機械装置/器具備品
※開発研究資産を除き、機械装置、器具備品はソフトウェアと同時に取得するものに限る。
最低投資合計額:5,000万円
特別償却:取得価額の30%
税額控除:取得価額の5%(法人税額の20%を限度 ※上記要件1.2を満たす場合)
取得価額の3%(法人税額の15%を限度 ※上記要件1のみを満たす場合)
・留意点
事業者は革新的データ産業活用計画に関する事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより、認定計画に含まれる設備に対して税制上の措置を適用する仕組みとなっています。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=18#1527838041-319488
2018-6-1
平成30年税制改正大綱 法人税(中小企業所得拡大促進税制)
・概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制を拡充し、3年間延長します。
<中所企業者等の範囲>
(イ)資本金が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社、常時使用する従業員 の数が1,000人超えの法人を除く)
(ロ)資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(ハ)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(ニ)中小企業等協同組合、農業協同組合など
・適用期間
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度
・適用要件
(現行要件:以下1〜3全てを満たすこと) (改正案)
1.雇用者給与等支給額が基準年度から増加 → 撤廃
2.雇用者給与等支給額が前事業年度以上 → 撤廃
3.雇用者の平均給与等支給額が前事業年度から増加
→(改正案)雇用者の平均給与等支給額が前事業年度より1.5%以上増加
※雇用者給与支給額とは、損金の額に算入される国内雇用者(雇用保険の一般被保険者でない者も含み、役員、役員の特殊関係者、使用人兼役員は除きます)に対する給与や賞与等をいいます。
※平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に対する金額を給与等月別支給対象者(継続雇用者に限る。)の合計数で除して計算した金額をいいます。
また継続雇用者は適用年度及びその前事業年度において給与等の支払いを受けた雇用保険の一般被保険者である国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度対象者を除く。)をいいます。
・税額控除額
(現行)
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 10%
(改正案)
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 15%
また更に下記1.2の要件を満たした場合は給与等支給増加額の25%の税額控除ができます。
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 25%
1. 雇用者の平均給与等支給額が前事業年度より2.5%以上増加
2.次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加していること
(ロ)事業年度の終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画書の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明されたこと
なお税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限となります。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=19#1523498218-787089
2018-4-12
平成30年税制改正大綱 所得税
所得税
1.給与所得控除の改正(平成32年より)
給与所得控除が一律10万円引下げられます。
また、適用される給与等の収入額の上限が850万円、給与所得控除の上限が195万円に引き下げられます。
改正後の給与所得控除は下記のとおりです。
(給与等の収入金額) (給与所得控除額)
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入額×40%−10万円
180万円超360万円以下 収入額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入額×10%+110万円
850万円超 195万円
※給与収入が850万円を超える方は原則増税となります。
2.公的年金等の控除の改正(平成32年より)
公的年金等控除が一律10万円引下げられます。
また公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限が195万5千円となります。
更に、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には、控除額を10万円引下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引下げることとなります。
3.基礎控除の改正(平成32年より)
基礎控除が38万円から48万円に引上げられます。
ただし、所得が2,400万円超えの場合は3段階で逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用は無くなります。
改正後の基礎控除は下記のとおりです。
(合計所得額) (基礎控除額)
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
4.青色申告特別控除の改正(平成32年より)
取引を正規の簿記の原則に従って記録している個人の青色申告特別控除が65万円から55万円に引下げられます。
ただし、以下のいずれかの要件を満たした場合は現行通り控除額は65万円です。
・その年分の所得税の確定申告書等を、その提出期限までにe−TAXにより電子申告を行うこと。
・国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定められている、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
5.その他各種控除にかかる改正(平成32年より)
基礎控除10万円の引上げと、給与所得控除10万円の引下げにともない、下記の控除を受けるための所得要件が改正されます。
・配偶者控除 合計所得金額48万円以下(現行38万円以下)
・扶養控除 合計所得金額48万円以下(現行38万円以下)
・配偶者特別控除 合計所得金額48万円超133万円以下
(現行38万円超123万円以下)
・勤労学生控除 合計所得金額75万円以下(現行65万円以下)]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=20#1517387795-309198
2018-1-31
所得拡大促進税制の改正
所得拡大促進税制の見直し
・概要
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等(以下「雇用者給与等支給額」※という)の支給を増加させた場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づき一定の要件を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額に対して10%の税額控除(法人税額の10%が限度、中小企業者等は20%が限度)が認められます。
※雇用者給与支給額とは、損金の額に算入される国内雇用者(雇用保険の一般被保険者でない者も含み、役員、役員の特殊関係者、使用人兼役員は除きます)に対する給与や賞与等をいいます。
・適用要件
以下の3つの要件を満たす場合は税額控除が認められます。
(1)雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額※と比べて一定割合以上増加していること。
(増加割合)
中小企業者等:3%
中小企業者等以外の法人(大法人)
開始事業年度H27年4月以降:3% H28年4月以降:4% H29年4月以降:5%
※基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。すなわち、平成25年4月1日より前に事業を行っている法人の場合には、平成24年度(個人事業主の場合は、平成25年)の雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額となります。
(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者等支給額※以上であること。
比較雇用者給与等支給額とは、適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。
(3)平均給与等支給額※が比較平均給与等支給額を超えること。
※平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に対する金額を給与等月別支給対象者(継続雇用者に限る。)の合計数で除して計算した金額をいいます。
また継続雇用者は適用年度及びその前事業年度において給与等の支払いを受けた雇用保険の一般被保険者である国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度対象者を除く。)をいいます。
●平成29年度の改正において、中小企業者等以外の法人(大法人)は平均給与等支給額の要件が厳しくなり、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額より2%以上増加していることとなりました。
・税額控除の計算(平成29年4月1日以後に開始する事業年度)
(1)中小企業者等
・雇用者給与等支給増加額の10%相当額
・改正により、上記に加えて平均給与等支給額が前事業年度比2%以上増加している場合には、雇用者給与支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の達するまでの金額に12%を乗じて計算した金額を加算した金額を控除することができます。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額が限度となります。
(2)中小企業者等以外
・雇用者給与支給増加額の10%相当額。
・改正により上記に加えて雇用者給与等支給増加額のうちその事業者の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の達するまでの金額に2%を乗じて計算した金額を加算した金額を控除することができます。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%相当額が限度となります。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=21#1512613718-203885
2017-12-7
平成29年度税制改正大綱(その8 医療法人における持分なし移行に伴う贈与税の見直し )
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税の見直し
現行制度では、持分なし医療法人へ移行すると、出資者の相続に係る相続税や、出資者間のみなし贈与税は猶予・免除されますが、医療法人に贈与税が課税される可能性がありました。
医療法人の贈与税も非課税とするためには、理事6人・監事2人以上、役員の親族1/3以下、医療機関名の医療計画への記載など厳しい要件をクリアする必要があります。
このため「持分なし医療法人」への移行はほとんど進んでいない状況となっています。
・改正の内容
(1)新しい認定要件をクリアした新しい医療法人(新認定医療法人)は、認定移行計画に記載された移行期限(認定日から3年間)までに持分のない医療法人へ移行した場合には、医療法人が出資者の出資持分放棄により受けた経済的利益については、医療法人に対して贈与税は課されない。
(2)新認定医療法人が、持分のない医療法人へ移行した日から6年間は認定要件を維持し、その間に認定要件に該当しなくなった場合には、当該医療法人を個人とみなし、経済的利益に対して贈与税を課す。
・新しい移行計画の認定要件
1. 社員総会の決議があること
2. 移行計画が有効かつ適正であること
3. 移行計画期間が3年以内であること
4. 法人関係者に特別の利益を供与しないこと
5. 役員報酬について不当に高額にならないように定めていること
6. 社会保険診療に係る収入等が全体の80%超であること
7. 株式会社等に対して特別の利益を与える行為を行わないこと
8. 遊休財産額が事業費用の額を超えていないこと
9. 法令に違反する事実、帳簿書類に仮想隠蔽がないこと
10.自費が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されていること
11.事業収益が事業費用の150%以内であること
今回の改正で、新たに運営に関する要件として4〜11が追加されました。
また役員数や役員の親族要件、医療計画への記載等の要件が緩和されたため「持分なし医療法人」への移行がしやすくなったといえます。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=22#1510020178-176159
2017-11-7
平成29年度税制改正大綱(その7 物納財産の順位と範囲の変更)
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
物納財産の範囲、順位の見直し
・物納の概要
相続税法では、納税義務者が延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、税務署長の許可を受けることにより、その納付を困難とする金額を限度として、金銭以外の一定の財産による納税、いわゆる物納が認められています。
・改正内容(平成29年4月1日以降の物納申請から適用)
1.これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。
2.これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。
・物納に充てることのできる財産の種類とその順位
第1順位
(1) 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等(※)
※特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
(2)不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
(3)非上場株式(※)
※特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
(4)非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
(5)動産
・上場株式とは
物納財産の順位が第1順位である「上場株式等」とは次のものを指します。
(金融商品取引所に上場されている次の有価証券)
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)
証券投資信託の受益証券
貸付信託の受益証券
新株予約権証券、
投資信託の受益証券(証券投資信託を除く)
投資証券
特定目的信託の受益証券
受益証券発行信託の受益証券
(金融証券取引所に上場されていない次の有価証券で、その規約又は約款に投資主又は受益者の請求により投資口の払戻し又は信託契約の一部解約をする旨及び当該払戻し又は当該一部解約の請求を行うことが出来る日が1月につき1日以上である旨が定められているもの)
投資法人の投資証券
証券投資信託の受益証券
・非上場株式等とは
物納財産の順位が第2位である「非上場株式等」とは次のものを指します。
(金融商品取引所に上場されていない次の有価証券)
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)
証券投資信託の受益証券(第1順位のものを除く)
貸付信託の受益証券]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=23#1507100313-000263
2017-10-4
平成29年度税制改正大綱(その6 広大地評価の見直し)
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
広大地評価の見直し
1.改正の背景
平成29年度税制改正大綱において、広大地評価について、以下に掲げる問題点等を是正する理由から改正されることとなりました。
・現行の広大地補正は面積に応じて比例的に減額する評価方法であるため、土地の形状が加味されていないことから、土地の形状に関わらず実際の取引価格と相続税評価額が乖離してしまう。
・富裕層の節税対策に利用されている事例がある。
・広大地補正の適用要件が不明確であることから、国税サイドと納税者との間で広大地評価の見解の相違が生じ、多くの審査請求や裁判が行われていること。
2.改正の内容
改正前の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
広大地の相続税評価額=路線価 × 地積 × 補正率(※1) × 規模格差補正率(※2)
(※1)形状・奥行を考慮した補正率
(※2)地積を考慮した補正率
広大地の個別的な評価額を反映することにより、相続税評価額と取引価格の乖離を是正
3.平成29年6月22日発表のパブリックコメントより
広大地評価という名称が廃止になり(財産評価基本通達24−4は廃止)、代わりに財産評価基本通達20−2が新設され「地積規模の大きな宅地の評価」という名称になります。
新設される予定の財産評価基本通達20−2の案
(地積規模の大きな宅地の評価)
20−2 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500?以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000?以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において、「地積規模の大きな宅地」という。)で14−2((地区))の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15((奥行価格補正))から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。
(1)市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
(2)都市計画法第8条(地域地区)第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地
(3)容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条((容積率))第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条((特別区))第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地
(算式)
規模格差補正率=〔(A×B+C)/規模の大きな宅地の地積A〕 ×0.8
上記の算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。
イ.三大都市圏に所在する宅地
地区区分:普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区
地 積 記号/数値
500?以上 1,000?未満 0.95(B) 25(C)
1,000?以上 3,000?未満 0.90(B) 75(C)
3,000?以上 5,000?未満 0.85(B) 225(C)
5,000?以上 0.80(B) 475(C)
ロ.三大都市圏以外の地域に所在する宅地
地区区分:普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区
地 積 記号/数値
1,000?以上 3,000?未満 0.90(B) 100(C)
3,000?以上 5,000?未満 0.85(B) 250(C)
5,000?以上 0.80(B) 500(C)
(注)
? 上記算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。
? 「三大都市圏」とは、次の地域をいう。
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ハ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=24#1504768665-967836
2017-9-7
平成29年度税制改正大綱(その5 非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・概要
後継者である受贈者が贈与により、中小企業における経営継承の円滑化に関する法律に規定する「中小企業者」に該当する非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税額のうち、その株式等(一定の部分に限ります)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。
・改正事項
1.贈与税の納税猶予及び免税の特例における相続時精算課税制度の適用
平成29年1月1日以後に相続時精算課税の適用に係る贈与により取得する非上場株式等についても、贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用ができることとなりました。
相続時精算課税を適用する場合には、相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、特例を受ける非上場株式等の額の合計額から、特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率をかけた金額を算出し、その合計額が納税猶予される贈与税額となります。
2.非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正
(1)相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が中小企業者であることとする要件が廃止されました。
(2)先代経営者(贈与者)からの株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(経営継承期間)の翌日以後に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が非上場会社であることとする要件が不要となりました。
3.雇用確保要件の計算方法の見直し
経営継承期間(注)内において、一定基準日における雇用の平均として確保する必要がある「相続・贈与時の雇用の8割」を計算するに当たり、その計算した数に1人未満の端数があらわれるときは、その端数を切り捨てた数(相続又は贈与時の従業員の数が1人の時は1人)とすることとされました。(平成29年4月1日以後に適用)
例:従業員数4人の場合
4人 × 80% =3.2人 → 3人(端数切捨て) ※改正前は端数切り上げで4人
(注)経営継承期間
原則として、申告期限の翌日から同日5年を経過する日までの期間]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=25#1501653076-645869
2017-8-2
平成29年度税制改正大綱(その4 取引相場のない株式評価の見直し)
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
取引相場のない株式評価の見直し
取引相場のない株式の相続税及び贈与税について、相続税法の時価主義の下、景気変動に応じて変動する上場企業の株価と異なり、景気変動が地域や中小企業に影響するまで時間がかかることを踏まえ、中小企業の株価が著しく変動しないよう等の観点から、取引相場のない株式の評価方法について見直しが行われます。
(平成29年1月1日以後の相続・贈与等により取得した財産の評価にて適用)
1.類似業種比準方式の見直し
【上場株価の対象】
(現行)課税時期の前月、前々月、前々月の前月、前年平均
(改正)現行に、『課税時期の属する月以前2年間平均』を追加
上場企業の株価の上昇による類似業種比準価額への影響を緩和させることになります。
【上場標本会社の決算対象】
(現行)連結決算を反映しない
(改正)連結決算を反映する
上場企業の子会社を含めた連結経営を反映し、より実態に即した評価となります。
【配当:利益:簿価純資産の比率】
(現行)配当 1 :利益 3:簿価純資産 1
(改正)配当 1 :利益 1:簿価純資産 1
利益の出ている企業にとっては株価が低くなる可能性がありますが、特別償却や役員退職金等で多額の損失を計上しても株価への影響は小さくなります。
簿価純資産の大きい企業は株価が上がる可能性があります。
2.会社規模区分の大会社及び中会社の範囲の拡大
類似業種比準方式による株価は、会社区分(大・中・小)に応じ、類似業種比準方式または純資産価額方式、もしくはそれらの併用方式にて計算されます。
大会社に区分される従業員数基準を現行の100人以上から70人以上に引き下げるとともに、総資産価額・従業員数、年間の取引金額基準も引き下げる等、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直しにより、大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大されることとなりました。
この会社区分の変更にかかる改正により、より大きな会社区分に該当することとなれば、類似業種比準価額の割合が上昇し、株価が低くなる可能性があります。
3.株式保有特定会社の判定基礎の見直し
株式保有特定会社は、株式等の価額の割合が全資産の50%以上である会社で、会社の規模に関係なく純資産価額方式で評価され、類似業種比準方式の場合と比べて、一般的には高い金額で評価されることとなります。
この判定にあたり、これまで除外されてきた新株予約権付社債を、改正案では、新株予約権付社債は株価と連動して価額が形成されるものであることから、これを含めて判定を行うこととされました。
(平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用)]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=26#1498637273-168422
2017-6-28
平成29年度税制改正大綱(その3 既存住宅リフォーム税制)
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
・積立NISAの創設
既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
・概要
耐震改修、省エネ改修に加え、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とすることにより、長期優良住宅化リフォーム減税が創設されます。
耐久性向上改修工事を行って既存住宅の長期優良住宅の認定を受けた場合、所得税・固定資産税の減税されることになります。
(1)特定増改築等住宅借入金特別控除の拡充
適用期間:平成29年4月〜平成33年12月
個人が、5年以上にわたり分割して返済する方法になっている住宅ローンを借りて自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事(※)を含む増改築工事を行った場合に、5年間にわたり所得税の控除を受けることが出来ることになりました。
税額控除対象工事
(改正前)一定の省エネ改修工事
(改正後)一定の省エネ改修工事 + 耐久性向上改修工事
税額控除率2%の対象借入金範囲
(改正前)一定の省エネ改修工事
(改正後)一定の省エネ改修工事 + 耐久性向上改修工事
5年間の最大控除額
(改正前)62.5万円
(改正後)62.5万円
※一定の耐久性向上改修工事
1.屋根裏 2.外壁 3.浴室、脱衣室 4.土台、軸組 5.床下 6.基礎、若しくは 7.地盤に関する劣化対策工事、又は8.給排水、若しくは給湯排水管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事で、以下のイ〜ニまでの要件を満たすもの。
一定の耐久性向上改修工事の要件
イ)増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え又は一室の床若しくは壁の全部について行う修繕若しくは模様替え等であること。
ロ)認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること。
ハ)改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること。
ニ)工事費用(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えること。
(2)住宅特定改修特別税額控除の拡充
適用期間:平成29年4月〜平成33年12月
個人が、自己の居住の用に供する家屋について、一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事を行った場合、工事費相当額の10%をその年の所得税額がから控除する特例を受けることができます。
<適用対象工事> <工事限度額> <税率> <控除限度額>
耐震改修工事 250万円 10% 25万円
省エネ改修工事 250万円 10% 25万円
(+太陽光発電装置設置) 350万円 10% 35万円
耐震改修工事
+耐久性向上改修工事 250万円 10% 25万円
省エネ改修工事
+耐久性向上改修工事 250万円 10% 25万円
(+太陽光発電装置設置) 350万円 10% 35万円
耐震改修工事
+省エネ改修工事
+耐久性向上改修工事 500万円 10% 50万円
(+太陽光発電装置設置) 600万円 10% 60万円
(3)省エネ改修工事の拡充
上記(1)特定増改築等住宅借入金等特別控除、(2)住宅特定改修特別税額控除の適用対象となる省エネ改修工事に以下の工事が加えられることになりました。
加えられる工事
・居室の窓の断熱改修工事
・居室の窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事
加えられる工事についての要件
改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エネ性が断熱等性能等級4、又は一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となること等を満たすもの。
(4)耐久性向上改修等を行った住宅の固定資産税の減額措置の拡充
適用期間:平成29年4月〜平成30年3月
一定の耐久性向上改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市町村に申告された場合には、その長期優良住宅の認定を受けた既存住宅に係る固定資産税について、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額すべき額が3分の2となります。]]>
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2017-6-1
平成29年度税制改正大綱(その2 医療費控除等)
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・積立NISAの創設
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
医療費控除等の添付書類の見直し
確定申告書の提出時、医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類
現行:医療費又は医薬品購入費の領収書添付(領収書の提示でも可)
改正:医療費又は医薬品購入費の明細書の添付
(平成29年分以後の確定申告より。経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとする。)
この場合において、確定申告期限等から5年間、この明細書の医療費又は医薬品購入費の領収書を税務署から提示又は提出を求められた場合に応じる必要があるため、領収書等は別途保存しておく必要があります。
セルフメディケーション税制
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一つにする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除と併せて受けることはできません。
・「一定の取り組み」について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組で、具体的には以下の取組が「一定の取組」に該当します。
(1)保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
(2)市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。
・特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」にあります。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
・控除額の計算
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)となります。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=28#1493712361-764974
2017-5-2
平成29年度税制改正大綱(その1 配偶者控除・特別控除の見直し)
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・積立NISAの創設
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者については下記の通りになります。
ただし合計所得が1,000万円を超える居住者は配偶者控除の適用はありません。
居住者の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円(老人控除対象配偶者48万円)
900万円超950万円以下 26万円(老人控除対象配偶者32万円)
950万円超1,000万円以下 13万円(老人控除対象配偶者16万円)
配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を
現行:38万円超76万円未満 /改正後:38万円超123万円以下
控除額は下記の通りになります。
なお現行と同様に、合計所得が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はありません。
(1)居住者合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
(2)居住者合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
(3)居住者合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 13万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円]]>
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2017-2-8
医療法の改正に関して
1 医療法人の経営の透明性の確保
(1) 会計基準の適用・外部監査の義務付け
一定の基準以上の医療法人に厚生労働省で定める会計基準の適用の義務付け、および公認会計士等による外部監査が義務付けられることとなりました。
※一定の基準の医療法人とは、厚生労働省令で定める医療法人会計基準の適用対象となる医療法人で次の通りです。
なお、金額については最終会計年度の数値で判断します。
? 貸借対照表の負債の部の合計額が50億円以上または損益計算書の事業収益の部の合計額が70億円以上の医療法人
? 貸借対照表の負債の部の合計額が20億円以上または損益計算書の事業収益の部の合計額が10億円以上の社会医療法人
? 社会医療法人債発行法人の社会医療法人
(2) 事業報告書等の公告の義務付け
一定の規模以上の医療法人に貸借対照表および損益計算書の公告(官報またはインターネット上での公開)が義務付けられることとなりました。
※一定の規模とは、上記(1)の一定の基準に加え、すべての社会医療法人を対象とします。
(3)役員と特殊な関係のある事業者との関係の報告
医療法人と関係事業者(いわゆるメディカルサービス法人を含む)との取引の状況に関する事業報告書等の作成が必要となりました。
(4)適用時期
平成29年4月2日以降開始事業年度より医療法人会計基準に準拠した計算書類を作成する必要があります。
なお、3月決算の医療法人については平成30年4月1日開始事業年度より適用開始です。
2 医療法人のガバナンスの強化
(1)ガバナンスの強化として医療法人に対する理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等が規定され、理事会の設置,社員総会の決議による役員の選任等による規定が整備されました。
(2)新規に実施義務が規定された事項
・監事の選任に関する監事の同意等(第46条の5の4)
・理事の報酬等(第46条の6の4)
・理事長の業務状況の報告義務(第46条の7の2第1項)
・監事の報酬等(第46条の8の3)]]>
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2016-12-28
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要(その2)
消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに、関連する税制上の措置等について所要の見直しを行う。
【個人所得課税】
・以下に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限(平成31年6月30日)を平成33年12月31日まで2年6ヶ月延長する
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(2)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(4)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(5)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
(6)東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
【資産課税】
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その非課税限度額に係る住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間を次の通りとする。
(1)特別住宅資金非課税限度額(消費税10%適用)
・契約の締結期間
(現行)平成28年10月〜平成29年9月 (改正案)平成31年4月〜平成32年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:3,000万円 左記以外の住宅用家屋:2,500万円
・契約の締結期間
(現行)平成29年10月〜平成30年9月 (改正案)平成32年4月〜平成33年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,500万円 左記以外の住宅用家屋:1,000万円
・契約の締結期間
(現行)平成30年10月〜平成31年6月 (改正案)平成33年4月〜平成33年12月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,200万円 左記以外の住宅用家屋:700万円
(2)住宅資金非課税限度額(消費税8%適用)
・契約の締結期間
(現行)平成28年1月〜平成29年9月 (改正案)平成28年1月〜平成32年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,200万円 左記以外の住宅用家屋:700万円
・契約の締結期間
(現行)平成29年10月〜平成30年9月 (改正案)平成32年4月〜平成33年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,000万円 左記以外の住宅用家屋:500万円
・契約の締結期間
(現行)平成30年10月〜平成31年6月 (改正案)平成33年4月〜平成33年12月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:800万円 左記以外の住宅用家屋:300万円
2.特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を(平成31年6月30日)を平成33年12月31日まで2年6ヶ月延長する。
【地方法人課税】
1.法人住民税法人税割の税率改正の実施時期の変更
平成31年10月1日以後に開始する事業年度から以下の税率を適用
道府県民税法人割:(標準税率)1.0% (制限税率)2.0%
市町村民税法人割:(標準税率)6.0% (制限税率)8.4%
2.地方法人税の税率改正の実施時期の変更
地方法人税の税率の10.3%(現行4.4%)への引上げは、平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=31#1473313115-288297
2016-9-8
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要(その1)
1. 消費税の10%への引上げ時期の変更等
(1)消費税率の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日とする。
(2)請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日とする。
2.消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置
(1)消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日とする。
(2)適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置について、次の措置を講ずる。
・売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間とする。
・仕入を税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置のうち、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて仕入税額を簡便に計算することを認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日の属する課税期間の末日までの期間とする。
また課税期間中の届出書の提出により簡易課税制度の適用を認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日の属する課税期間の末日までの期間とする。
・売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の簡便計算に係る経過措置は措置しないこととする。
(3)適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日とする。
また適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとする。
(4)免税事業者が平成35年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に事業者免税点制度を適用しないこととする期間は、登録日から当該課税期間の末日までの間とする。
(5)事業者が国内において免税事業者等から行った課税仕入について、当該課税仕入に係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成35年10月1日から平成38年9月30日までの期間とし、50%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成38年10月1日から平成41年9月30日までの期間とする。
(6)消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる時期を、平成30年度末までとする。
(7)消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の適用期限(平成30年9月30日)を平成33年3月31日まで2年6月延長する等、関連する法令について所要の措置を講ずる。
3.車体課税の見直しの実施時期の変更等
(1)自動車取得税の廃止時期の変更
自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日に変更する。
(2)自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等
・自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期をそれぞれ平成31年10月1日に変更する。
・環境性能割について、平成31年10月1日までの間に講ずることとしていた特例措置に係る規定を削除する。
(3)環境性能割の税率適用基準の見直し
環境性能割の非課税及び税率に関する規定の適用を受ける自動車及び軽自動車の範囲については、平成31年度税制改正において、自動車等に係る環境への負荷の低減に関する技術開発の動向や地方財政への影響等を勘案して見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとする。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=32#1469089272-573720
2016-7-21
金融所得課税の一体化
株式等の金融資産から生じる所得については、金融所得課税の一体化を進める改正により、平成28年分所得税から課税方式が見直されました。
・債権、公社債投資の譲渡益が課税対象
改正前は公社債の譲渡益は非課税とされていましたが、公社債投資信託等に対する課税方式が見直され、株式、株式投資信託と取り扱いが同じになりました。
平成28年分の公社債投信等による譲渡所得に対する課税は申告分離課税(税率20.315%)となります。
・非上場株式と上場株式の譲渡損益の損益通算が不可
改正前は、非上場株式と上場株式の譲渡損益を損益通算することができました。
改正により平成28年分からは、非上場株式は「株式等」のうち「上場株式等」ではない「一般株式等」に分類されることになり、「一般株式等」たる非上場株式と「上場株式等」との間で譲渡損益の損益通算をすることができなくなりました。
・公社債投信と上場株式、株式投信と損益通算が可能
改正により、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債等、一定の公社債投信(特定公社債等)が「上場株式等」に分類されることになりました。
このため一定の公社債投信等の譲渡損益と上場株式、株式投信の譲渡損益が損益通算できることになりました。
また、譲渡損が発生して損益通算しても控除しきれない場合は、譲渡損を3年間繰越すことも可能になりました。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=33#1469088892-079390
2016-6-3
法人の利子割廃止
平成28年1月1日以後分に受取る利子について、法人が受取人の場合には利子割は差引かれない改正がなされています。
平成27年までは、会社が受取る以下の預貯金の利子などから、‘所得税と復興特別所得税(所得税等)’と‘道府県民税利子割’が源泉徴収されていましたが、平成28年1月1日以後に支払を受ける利子からは利子割は課税されません。
従って、利子割は源泉徴収されず、所得税等のみ源泉徴収されます。
源泉徴収税額の計算は、平成28年1月1日を利子計算期間がまたぐ場合でも、期間を分けて計算はしません。
(区分) (所得税等) (利子割)
1. 預貯金の利息 15.315% 5.0% ←廃止
2. 公社債の利子 15.315% 5.0% ←廃止
3. 上場株式の配当金 15.315% ----
4. 非上場株式の配当金 15.315% ----
<参考>
【平成25年税制改正大綱】
1 イ 平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
ロ 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。
またこの改正に伴い、法人の法人税割額から利子割額を控除する制度及び控除不足額を均等割額等へ充当又は還付する制度も廃止となりました。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=34#1458892207-837781
2016-3-25
加算税制度の見直し
・概要
平成29年1月1日以降に申告期限が到来する事業年度について加算税制度が見直しとなります。
税金申告の誤り、無申告については罰金となる加算税がつきますが、この加算税率が増加されることになります。
税務調査の事前通知前の取り扱いが変更されており、従来、税務調査の事前通知があった場合でも、実際の税務調査前(正確には更正の予知の前)であれば、修正申告しても加算税はかかりませんでした。
このため事前通知後に修正申告又は期限後申告を行い、加算税を免がれるケースが相次いでいるため、事前通知から更正予知までの期間が新たに加算税の対象となりました。
ただし税務調査が開始された(正確には更正の予知がされるまでの間)後の加算税率については改正がありません。
また、意図的に無申告、仮装・隠蔽を繰り返すような悪質な行為を防止する観点から、期限後申告や修正申告を行った場合、過去5年以内に無申告加算税、重加算税が課されていた納税者は加算税率が10%加重される措置がとられます。
今後、税務調査において重加算税を課されないことが益々重要となります。
1. 税務調査事前通知以後更正予知の前
(改正前)
過少申告加算税:0% 無申告加算税:5%
(改正後)
過少申告加算税:5%/期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分:10%
無申告加算税:10%/50万円を超える部分:15%
※調査開始後(改正なしの部分)
過少申告加算税:10%/期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分:15%
無申告加算税:15%/50万円を超える部分:20%
2.過去5年、無申告加算税又は重加算税を課されていた場合
(改正前)
無申告加算税:15%/50万円を超える部分:20%
重加算税:35%/無申告:40%
(改正後)
無申告加算税:25%/50万円を超える部分:30%
重加算税:45%/無申告:50%]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=35#1452236029-703309
2016-1-8
平成28年度税制改正の主なものの概要
【法人課税】
・法人税率の引下げ等
現行:23.9% 平成28・29年度:23.4%(平成28年4月1日以後に開始する事業年度) 平成30年度:23.2%
・減価償却の見直し
建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化(平成28年4月1以後の取得資産)
・欠損金控除制度の見直し(大法人)
(1)繰越控除限度額
(現行)
平成27年4月〜平成29年3月 控除限度割合 所得の65%
平成29年3月以降 控除限度割合 所得の50%
(改正案)
平成27年4月〜平成28年3月 控除限度割合 所得の65%
平成28年4月〜平成29年3月 控除限度割合 所得の60%
平成29年4月〜平成30年3月 控除限度割合 所得の55%
平成30年4月以降 控除限度割合 所得の50%
※中小法人等については現行の控除限度割合100%が存続されます。
(2)欠損金繰越期間の延長措置
(現行)平成29年4月以後に開始する事業年度において生ずる欠損金 繰越期間10年
(改正案)平成30年4月以後に開始する事業年度において生ずる欠損金 繰越期間10年
・生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止
現行:即時償却等 平成28年度:特別償却率50% 平成29年度:廃止
【個人所得課税】
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないもの(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)に関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について、3000万円の特別控除を適用することができることとする。
適用開始時期等:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
・三世代同居改修工事等に関する税額控除制度の創設
三世代同居に対応した住宅改修に関し、借入金を利用して改修した場合や、自己資金で改修した場合の税額控除制度を創設。
借 入 金:住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の1〜2%
自己資金:標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%
適用開始時期等:平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住
【消費課税】
・消費税の軽減税率の導入
対象品目:(1)酒類及び外食を除く飲食料品 (2)新聞の定期購読料
軽減税率:8%
適用開始時期:平成29年4月1日以後
・適格請求書保存方式(インボイス方式)の導入
平成33年4月から適格請求書保存方式を導入。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例を設ける。
適格請求書
適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載 された請求書、納品書等の書類。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=36#1448614771-140283
2015-11-27
主な設備投資減税の延長・廃止等
・特定中小企業者等の経営改善設備の特別償却、税額控除
2年延長:平成27年3月末 → 平成29年3月末
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、適用対象となる特定中小企業者等から、認定経営革新等支援機関等を除外し、対象設備について、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類に記載されたものに限定されました。その上で、適用期限は2年延長されます(所得税についても同様)。
厳しい経営環境にある中で、消費税率引上げの影響を受けている中小商業・サービス業を対象としており、経営を安定化・活性化するためには事業を効率化し、経費を削減することが必要である。
この制度により、そのような設備投資を後押しし、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化を目指すことを目的とし延長されます。
・環境関連投資促進税制の特別償却、税額控除
1年延長:平成28年3月末 → 平成29年3月末
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却が出来る措置(即時償却)について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上、その適用期限を1年延長します(所得税についても同様)。
即時償却の対象資産から除外された太陽光発電設備においては、生産性向上設備投資促進税制の要件をみたせば、特別償却又は税額控除を選択適用することは可能です。
・国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却
平成27年3月末にて廃止
生産性向上設備投資促進税制等の生産性向上型の支援措置に重点化したため、この特例は廃止されました。]]>
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2015-10-30
「国外財産調書」の提出制度
・国外財産調書制度のあらまし
国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れについては近年増加傾向にあり、国外財産に関する適正な課税・徴収の確保を図る観点から、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有するものは、その保有する国外財産について必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければなりません。
1.国外財産調書の提出義務者
国外財産調書の提出が必要となるのは、日本の居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者です。
※「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である者をいいます。
また、国外財産調書の提出は、所得税確定申告書の提出の有無とは関係なく義務付けられるものです。
例えば申告所得のない者でも、贈与や相続により5,000万円超の国外財産を有する場合には、国外財産調書を提出しなければならないので注意が必要です。
従って、所得税の申告義務者でない場合は、その者の住所地(国内に住所がないときは居所地)を所轄する税務署長に提出することになります。
なお、12月31日においては居住者であったが、提出期限の翌年3月15日までに死亡した場合、又は出国(海外旅行等ではなく、住所を有しなくなること)した場合は、国外財産調書の提出は不要になります。
2.国外財産の意義
「国外財産」とは「国外にある財産」の全てをいいます。財産に債務は含まれません。また国外にある債務については資産の合計額から引くこと(相殺)ができませんので注意が必要です。
国外にあるか否かの判定は基本的には財産の所在について定める相続税法の規定により判断されます。
例えば主な財産の所在地については、以下の通りです。
財産の種類 所在の判定
動産・不動産 動産・不動産の所在地
預貯金 預貯金の受入をした営業所又は事業所の所在地
有価証券等 有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引所等の所在地
生命保険契約等の 契約に係る保険会社等の本店又は事務所の所在地
保険金
3.国外財産の価額
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
(1)「時価」とはその年の12月31日における国外財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
(2)「見積価額」とは、その年の12月31日における国外財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。
国外財産の価額についての「邦貨換算」については、その年の12月31日における「外国為替の売買相場」により行うものとされています。
具体的には、国外財産調書を提出する方の取引金融機関が公表するその年の12 月31 日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場(同日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場)により邦貨に換算し、国外財産調書に記載することとされています。
4.国外財産調書への記載事項
国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、用途(一般用及び事業用の別)、所在、数量、価額及びその他必要な事項を記載することになります。
※「事業用」とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、それ以外の用に供することをいいます。
5.所得税法上の「財産債務調書」との関係
国外財産調書を提出する者が、所得税法に規定する「財産債務調書」を提出する場合、その「財産債務調書」には、国外財産に関する事項の記載は要しないこととされています。
ただし「財産債務調書」の提出基準の判定を行う観点から、「財産債務調書」に、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載する必要があります。
なお国外にある債務については「財産債務調書」に記載する必要があります。
6.過少申告加算税等の特例
(1)過少申告加算税等の軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税等又は相続税の申告漏れが生じたとであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%減額されます。
(2)過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
(注)「過少申告加算税等の加重措置」は、相続税及び亡くなられた方の所得税等につての適用はありません。
7.虚偽記載や不提出についての罰則
国外財産調書の提出制度においては、次の行為をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。
(1)偽りの記載をして国外財産調書を提出した場合
(2)正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合
(3)国外財産調書の提出に関する調査について行われる当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4)国外財産調書の提出に関する調査について行う物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含みます。)を提示し、若しくは提出したとき。
なお、上記(2)については、情状により、刑を免除することができることとされています。]]>
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2015-9-25
財産債務調書の提出制度
・制度趣旨
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
※下線部が変更点
・制度の概要
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方が、一定の条件を満たす場合には、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額、その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を提出しなければなりません。
1.提出しなければならない場合
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、「財産債務調書」を提出しなければなりません。
(1)その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超えること。
(2)その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産(注1)又は、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有すること。
(注1)国内に所在する財産の他、国外に所在する財産も含みます。
(注2)「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
2.財産の価額
財産の価額は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
「時価」とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価額)などをいいます。
「見積価額」とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。
3.記載事項
財産債務調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載することとされており、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)、「所在別」に記載する必要があります。
4.過少申告加算税等の特例措置(新たに創設)
(1)財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた時であっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
(2)財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じた時は、過少申告加算税等が5%加重されます。]]>
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2015-8-21
社会保障・税番号制度について その2
・納税者のメリット(ただし検討事項)
(1)住宅ローン控除等の申告手続きにおける住民票の添付省略を検討
(2)国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票、支払報告書の電子的提出先を地方税当局へ一元化することを検討。
・税務行政への影響
社会保障・税番号制度の導入により、国税当局に提出される申告書、法定調書等の税務関係書類にマイナンバー及び法人番号が記載されることとなり、法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになります。従って所得把握の正確性が向上し、適正・公正な課税につながることが期待されます。
・国税分野での利用時期
納税者等は、確定申告書等の税務関係書類にマイナンバー・法人番号を記載することが求められることとなります。
その時期はまだ確定ではありませんが、所得税は平成28年分の申告書から、法人税は平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書は平成28年1月以降の支払い等に係るものから、となる予定です。
【税務関係書類への番号記載時期】
『所得税』
(記載対象)平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
(一般的な場合)平成28年分の場合→平成29年2月16日から3月15日まで
(28年中に提出される主な場合)
・年の途中での出国→出国の時まで
・年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
『贈与税』
(記載対象)平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
(一般的な場合)平成28年分の場合→平成29年2月16日から3月15日まで
(28年中に提出される主な場合)
年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内
『法人税』
(記載対象)平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
(一般的な場合)平成28年12月末決算の場合→平成29年2月28日まで
(28年中に提出される主な場合)
・中間申告書→事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
・新設法人、決算期変更法人→決算の日から2月以内
『消費税』
(記載対象)平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
(一般的な場合)
<個人>平成28年分の場合→平成29年1月1日から3月31日まで
<法人>平成28年12月末決算の場合→平成29年2月28日まで
(28年中に提出される主な場合)
・個人事業者が年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
・中間申告 ・課税期間の特例適用
『相続税』
(記載対象)平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
(一般的な場合)平成28年1月1日に相続があったことを知った場合→平成28年11月1日まで
(28年中に提出される主な場合)
住所及び居住を有しないこととなる時→住所及び居住を有しないこととなる日まで
『酒税・間接税』
(記載対象)平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から
(一般的な場合)平成28年1月分の場合→平成28年2月1日から2月29日まで
(28年中に提出される主な場合)平成28年中から提出
『法定調書』
(記載対象)平成28年1月以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注)
(一般的な場合)例:平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書→平成29年1月31日まで
(注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとされる取引」に基づき、同日以降に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から同日以降3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払いの時までの間に行うことができる。
(28年中に提出される主な場合)
例:・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書は、支払の確定した日から1月以内
・退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内
『申請書・届出書』
(記載対象)平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
(一般的な場合)各税法に規定する提出すべき期限
(28年中に提出される主な場合)平成28年中から提出]]>
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2015-7-23
社会保障・税番号制度について
・概要
社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用開始となります。
税務分野では、確定申告書、法定調書、届出書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上等へつながります。
・個人番号について
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人に1つ指定され、市区町村から、通知カードにより住民票の住所に通知されます。また住民票を有する中長期在留者は特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。
個人番号は、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使用できません。
個人番号は、社会保障分野(年金・労働・医療・福祉)分野では、雇用保険の資格取得や確認、給付、ハローワークの事務、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護など、税務分野では、税務署に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載し、災害対策分野では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務などに使用されます。
・法人番号について
法人番号は、以下の法人等に指定されます。
(1)国の機関
(2)地方公共団体
(3)会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(以下設立登記法人)
(4)その他、法人又は人格のない社団であって、法人税、消費税の申告義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
法人番号は13桁の番号で、上記の設立登記法人などの法人等に1法人につき1つ指定され、国税庁から書面により通知されます。なお法人の支店や事業所は指定されません。また個人事業者に対しては、法人番号は指定されません。
通知は例えば、設立登記法人については、番号指定後に登記上の本店所在地に通知書が届けられます。
法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、以下の情報が検索、閲覧可能となります。
(1) 商号又は名称
(2) 本店又は主たる事務所の所在地
(3) 法人番号
また法人番号は利用範囲に限定は無く、民間での自由な利用が可能です。]]>
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2015-6-25
平成27年税制改正 その3.消費税
【消費税】
1.消費税率及び地方消費税率の引上げ等
消費税率及び地方松税率の8%から10%への引上げ時期について、平成27年10月1日から、平成29年4月1日へ変更になりました。
適用開始日 現行 平成29年4月1日
消費税率 6.3% 7.8%
地方消費税率 1.7% 2.2%
合 計 8.0% 10.0%
2.国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
(平成27年10月1日より施行)
・「電気通信利用役務の提供」と内外判定基準の見直し
国内外の事業者間における競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引に消費税を課税します。
これらの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されました。
電気通信利用役務の提供について、当該役務の提供を行う者及び当該役務の提供を受ける者に応じた課税関係は以下の通りとなります。
国内事業者 (役務の提供)→ 国外事業者
<改正前>国内取引:課税 <改正後>国外取引:不課税
国外事業者 (役務の提供)→ 国内事業者
<改正前>国外取引:不課税 <改正後>国内取引:課税
国内事業者 (役務の提供)→ 国外消費者
<改正前>国内取引:課税 <改正後>国外取引:不課税
国外事業者 (役務の提供)→ 国内消費者
<改正前>国外取引:不課税 <改正後>国内取引:課税
・サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式について
(1)事業者向け電気通信利用役務の提供に係る課税方式(リバースチャージ方式)
国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式。
リバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。
また課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税事業者等については、事業者の事務負担に配慮する観点から、リバースチャージ対象取引を申告対象から除外します。
(2)上記以外の電気通信利用役務の提供(国外事業者申告納税方式)
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについて、国外事業者に申告納税義務を課す方式。
また国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供の受けるもののみが仕入税額控除の対象となります。登録国外事業者に該当しない国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、仕入税額控除の対象となりません。
3.輸出物販売場制度の見直し(平成27年4月1日より)
消費税免税店の拡大及び利便性向上を図る観点から、輸出物品販売場における非居住者に譲渡する物品に係る免税販売手続きについて、商店街やショッピングセンター等の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者に代理させることが出来る「手続委託型輸出物品販売場」制度が創設されました。
また免税店を経営する事業者が、臨時販売場を設置しようとするクルーズ船等の寄港地の港湾施設について、あらかじめ税務署長の承認を受けた場合には、出店の前日までに臨時販売場を設置する旨等を税務署長に提出した時は、臨時販売場での免税販売を行うことができる制度が創設されました。]]>
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2015-5-27
平成27年税制改正大綱 その2.個人所得課税
【個人所得課税】
1.NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充
・NISAの年間投資上限額の引上げ
現在のNISAについて、年間の投資上限額を平成28年から120万円(現行100万円)に引上げます。
・ジュニアNISAの創設
ジュニアNISAを創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とする
『ジュニアNISAの概要』
制度を利用可能な者:0歳〜19歳の居住者等
年間投資上限額:80万円
非課税対象:上場株式、公募株式投信等(※成人NISAに準ずる)
投資可能期間:平成35年まで(※成人NISAに準ずる)
非課税期間:投資した年から最長5年間(※成人NISAに準ずる)
運用管理:原則として親権者等が未成年者の為に代理して運用を行う
また18歳になるまで原則として払出し不可(※災害等やむ得ない場合には、非課税 での払出しを可能とする)
2.住宅ローン控除等の適用期限延長
以下に掲げる住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、その平成29年末までの適用期限を1年6ヵ月延長し、平成31年6月末まで適用します。
イ 住宅ローン減税
ロ 特定増改築等に係る住宅ローン減税
ハ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の特別控除
ホ 認定住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除
※個人住民税の住宅ローン控除の特例、住まい給付金についても同様の延長措置
3.出国時の譲渡所得課税の特例の創設
租税条約上、株式等の譲渡益(キャピタルゲイン)は、株式を売却した者の居住国に課税権があるとされており、巨額の含み益を有する株式を保有したまま、キャピタルゲイン非課税国(例:香港、シンガポール等)に出国し、その後売却をすることで、課税逃れを行うことが問題となっています。
このため、平成27年7月以後に出国する一定の高額資産家を対象に、未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税を行うこととします。
『出国時課税制度(出国時の譲渡所得課税の特例)の概要』
対象者:出国時の有価証券等の評価額が1億円以上、かつ出国直近10年以内において5年を超えて居住者であった者
対象資産:(1)所得税法に規定する有価証券・匿名組合の出資持分
(2)未決済デリバティブ取引・信用取引・発行日取引
内容:出国時に含み益に課税(有価証券のみなし譲渡・未決済デリバティブ取引等のみなし譲渡)
※贈与・相続・遺贈により非居住者に有価証券が移転する場合も対象となる。
所得税の納税猶予:一時的な出国や納税資金が不十分であることを勘案し、納税猶予も選択可能(最長10年間)
適用時期:平成27年7月1日以後に国外転出をする場合、または同日以後の贈与・相続・遺贈]]>
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2015-5-1
平成27年税制改正大綱 その1.法人課税
【法人課税】
1. 法人税率の引下げ
・法人税率を25.5%から23.9%に引き下げます。
平成27年度改正では、法人事業税(地方税)の所得割の税率(現行:大法人7.2%)の引下げと合わせて、国・地方を通じた法人実効税率は以下の様になります。
法人税率 現行:25.5% H27年度:23.9% H28年度:23.9%
法人事業税所得割(標準税率) 現行:7.2% H27年度:6.0% H28年度:4.8%
国・地方の法人実効税率 現行:34.62% H27年度:32.11% H28年度:31.33%
・中小法人等、一定の公益法人等の軽減税率の特例(19%→特例15%)が2年間延長されます。
開始事業年度:H27年4月1日〜H29年3月31日
2. 欠損金の繰越控除制度の見直し
・大法人の控除限度額(現行:課税所得×80%)が、平成27年度に65%、平成29年度に50%に引き下げられます。
ただし中小法人等は現行と同様に対象外です。
また赤字が先行しやすい新設法人や、経営再建を行う法人については、創業や円滑な事業再生を促進する観点から、7年間・100%控除できることとなります。
・全法人について繰越期間が10年(現行:9年)に延長されます。これに伴い、帳簿保存期間、欠損金に係る更正期間、更正の請求期間も10年(現行:9年)に延長されます。
大法人 所得制限 現行:80% H27年度:65% H28年度:65% H29年度:50%
繰越期間 現行:9年 H27年度:9年 H28年度:9年 H29年度:10年
中小法人等 所得制限 現行:100% H27年度:100% H28年度:100% H29年度:100%
繰越期間 現行:9年 H27年度:9年 H28年度:9年 H29年度:10年
3. 受取配当等益金不算入の見直し
・支配目的の株式(=持株比率が高い株式)への投資については、経営形態の選択等に税制が影響を及ぼすことのないように100%益金不算入としつつ、持株比率の基準を引き上げます。
・支配目的が乏しい株式(=持株比率が低い株式等)への投資は、他の投資機会との選択を歪めないように、益金不算入割合を引き下げます。
・益金不算入割合
<現 行> 持株比率:25%未満 → 益金不算入割合:50%
持株比率:25%以上 → 益金不算入割合:100%
<改正案> 持株比率:5%以下 → 益金不算入割合:20%
持株比率:5%超1/3以下 → 益金不算入割合:50%
持株比率:1/3超 → 益金不算入割合:100%
・株式投資信託の分配金
<現 行> 分配金の額の1/2又は1/4の額について、50%益金不算入
<改正案> 0%益金不算入(=全額益金算入)
※特定投資信託の分配金は、20%益金不算入
4. 研究開発税制(総額型)の見直し
控除限度額の総枠は「法人税額の30%」を維持しつつ、自社だけでなく外部の開発力等を利用するオープンイノベーションを推進する観点から、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度を別枠化(5%)します(ただし限度超過額の繰越制度は廃止)。
「特別試験研究費」の範囲を拡充するとともに、税額控除率を引き上げます。
・控除限度額の総枠
<現 行> 法人税額の30%(H26年度末まで。原則20%)
<改正案> 法人税額の30%
【一般試験研究費】
『税額控除率』
<現 行> 試験研究費の総額の8〜10%(中小法人12%)
<改正案> 試験研究費の総額の8〜10%(中小法人12%)
『控除限度額』
<現 行> 法人税額の30%(H26年度末まで原則20%)
控除限度超過額は1年間繰越
<改正案> 法人税額の25%
控除限度超過額の繰越控除は廃止
【特別試験研究費】
『範囲』
<現 行>
A.国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究
B.民間企業との共同研究
C.中小企業者への委託研究 等
<改正案>
上記A〜Cに以下を追加
D.上記Cの委託先に「公益法人等、地方公共団体の機関・地方独立行政法人等」
E.「中小企業者に支払う知的財産権の使用料」
『税額控除率』
<現 行> 試験研究費の総額の12%
<改正案> 試験研究費の総額の A:30% B〜E等:20%
『控除限度額』
<現 行> 一般試験研究費の控除限度の枠内
<改正案> 法人税額の5%(別枠)]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=44#1428396571-764435
2015-4-7
平成27年1月1日施行の改正【事業継承税制 その2】
・主な改正事項
<納税猶予期限の確定事由に関して>
「納税猶予期限の確定事由」とは納税の猶予が打切りとなる一定の事由(例えば、非上場株式等の譲渡、贈与など)をいいます。
6.「経営継承期間」(原則として、申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間)における常時使用従業員数に係る納税猶予期限の確定事由が次の通り変わります。
改正前:経営継承期間毎年、贈与又は相続開始時の雇用の8割以上を確保すること。
改正後:経営継承期間平均で、贈与又は相続開始時の雇用の8割以上を確保すること。
7.代表権を有しない役員である先代経営者(贈与者)が、会社から給与等の支給を受けた場合であっても、納税猶予期限の確定事由に該当しないことになりました。(贈与税のみ)
8.納税猶予期限の確定事由である「総収入金額が零となった場合」の判定について、総収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益が除外されます。
(特例適用時における総収入金額の判定も同様です)
<納税猶予額の計算に関して>
9.納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から先に控除するなど納税猶予税額の計算方法が変更されます。(相続税のみ)
10.特例の適用を受ける会社が資産管理会社(資産保有型会社又は資産運用型会社)に該当する場合において、その会社等が一定の上場株式等を保有するときには、納税猶予税額の計算上、その会社等がその上場株式等を保有していないものとして計算することとなります。
11.経営継承期間の経過後に、民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における非上場株式等の価額に基づき、納税猶予額の再計算を行い、再計算後の納税猶予税額で納税猶予を継続することが可能になります(再計算前における納税猶予税額から再計算後の納税猶予税額を控除した差額は、免除されます)。
<納税等>
12.納税猶予制度の要件を満たさず、納税猶予が取り消されることになった場合、猶予期限が確定した納税猶予税額について、相続税については延納又は物納、贈与税については延納の選択が可能となります。
13.納税猶予制度の要件を満たさず、納税猶予が取り消されることになった場合、猶予期限が確定した納税猶予税額と合せて利子税を納付します。その税率が、年0.9%へ引き下げられることになりました。
また納税猶予期間が5年を超える場合は、経営継承期間である5年間の利子税が免除されることとなりました。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=45#1426583014-213880
2015-3-17
平成27年1月1日施行の改正【事業継承税制 その1】
・事業継承税制の概要
1.非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
経営を継承する後継者(受贈者)が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税の内、その株式等(一定の部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
経営を継承する後継者(受贈者)が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である贈与者から全部又は一定以上取得しその会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税の内、その株式等(一定の部分に限る)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。
・主な改正事項(主に要件の改正に関して)
1.事前確認制度
経済産業大臣の認定を受けるための要件であった「経済産業大臣の確認」の制度が廃止(※平成25年4月1日以降から適用)。
2.「資産管理会社」の要件見直し
資産管理会社(資産保有型会社又は資産運用型会社)について、特例の適用を受けるための要件が、以下のとおり変わります。(改正部:下線)
・商品の販売、貸付け等を3年以上行っていること(同族関係者などへの貸付を除く)
・後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が5人以上いること
・後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場等 を所有又は賃借していること
※「資産管理会社」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金預金等の特定資産の保有割合が貸借対照表上に計上されている帳簿価額の総額の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用会社)のことをいいます。
3.先代経営者の要件【贈与の特例の場合】
先代経営者(贈与者)が贈与時において代表権を有していなければ、特例の適用が受けることが可能となりました。
改正前:役員でないこと 改正後:代表権を有していないこと
4.後継者の要件
後継者は先代経営者の親族のみに限定されていましたが、この親族であることの要件が廃止されました。
先代経営者の親族以外の者を後継者としても、特例の適用が認められます。
5.担保提供
納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要がありますが、特例の適用を受ける会社が株券不発行会社であっても、一定の書類を提出することにより、株券を発行することなく株式を担保として提供することが可能となります。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=46#1422594086-796366
2015-1-30
平成27年1月1日施行の改正【贈与税】
最高税率の引上げや直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わります。
(1)特例税率:特定財産の贈与の場合
直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)については「特定税率」を適用して税額を計算します。この特定税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。
基礎控除後の 改正前 改正後
課税価格 税 率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% 0円 10% 0円
200万円超〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超〜1,500万円以下 50% 225万円 40% 190万円
1,500万円超〜3,000万円以下 50% 225万円 45% 265万円
3,000万円超〜4,500万円以下 50% 225万円 50% 415万円
4,500万円超 50% 225万円 55% 640万円
(2)一般税率:一般財産の贈与の場合
特定税率の適用がない財産、つまり「一般税率」を適用する財産のことを「一般財産」といいます。
基礎控除後の 改正前 改正後
課税価格 税 率 控除額 一般税率 控除額
200万円以下 10% 0円 10% 0円
200万円超〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円 30% 65万円
600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円
1,000万円超〜1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円
1,500万円超〜3,000万円以下 50% 225万円 50% 250万円
3,000万円超〜4,500万円以下 50% 225万円 55% 400万円
4,500万円超 50% 225万円 55% 400万円
<例1>一般贈与財産500万円の贈与を受けた場合
税額 = [基礎控除後の課税価格]× 税率 − 控除額
基礎控除後課税価格=500万円−110万円=390万円
390万円×20%−25万円=530,000円(税額)
<例2>一般贈与財産100万円と特例贈与財産400万円の贈与を受けた場合
一般贈与財産と特例贈与財産の合計額について、一般税率を適用して計算した金額の一般贈与財産割合の額と、特例税率を適用して計算した金額の特定贈与財産割合の額との合計が税額となります。
(100万円+400万円)−110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)
・一般贈与財産に対応する金額
(390万円×20%−25万円)×(100万円/500万円)=106,000円
・特例贈与財産に対応する金額
(390万円×15%−10万円)×(400万円/500万円)=388,000円
⇒106,000円+388,000円=494,000円(税額)
・相続時精算課税制度の改正
改正により、年齢要件が引き下げられる共に、その適用対象が祖父母、孫に拡大されました。
<改正前>
1. 贈与者:65歳以上の実親
2. 受贈者:20歳以上の贈与者の推定相続人
<改正後>
1. 贈与者:60歳以上の実親または祖父母
2. 受贈者:20歳以上の推定相続人または孫
※孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となるので注意が必要です。]]>
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http://www.matsuzawa.biz/news/?p=47#1420706654-790831
2015-1-8
平成27年1月1日施行の改正【相続税】
(改正前) 5,000万円 +( 1,000万円 × 法定相続人の数 )
(改正後) 3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
【改正2】最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
現行 改正案
課税財産 税率 控除額 課税財産 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円 同左
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円 同左
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円 同左
5,000万円超1億円以下 30% 700万円 同左
1億円超3億円以下 40% 1,700万円 1億円超2億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円 2億円超3億円以下 45% 2,700万円
3億円超6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
【改正3】税額控除の引下げ
(1)未成年者控除の控除額の引下げ
(改正前)20歳までの1年につき6万円
(改正後)20歳までの1年につき10万円
(2)障害者控除の控除額の引下げ
(改正前)85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
(改正後)85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
【改正4】小規模宅地等の特例
(1) 居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面施の拡大
(改正前)限度面積240?(減額割合80%)
(改正後)限度面積330?(減額割合80%)
(2) 居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大
(改正前)
特定居住用宅地等240?/特定事業用宅地等400? ⇒ 合計400?まで適用可能
(改正後)
特定居住用宅地等330?/特定事業用宅地等400? ⇒ 合計730?まで適用可能]]>