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2015/05/27

平成27年税制改正大綱 その2.個人所得課税

平成27年税制改正大綱(改正案)
【個人所得課税】
1.NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充
NISAの年間投資上限額の引上げ
現在のNISAについて、年間の投資上限額を平成28年から120万円(現行100万円)に引上げます。

ジュニアNISAの創設
ジュニアNISAを創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とする

『ジュニアNISAの概要』
制度を利用可能な者:0歳〜19歳の居住者等

年間投資上限額:80万円

非課税対象:上場株式、公募株式投信等(※成人NISAに準ずる)

投資可能期間:平成35年まで(※成人NISAに準ずる)

非課税期間:投資した年から最長5年間(※成人NISAに準ずる)

運用管理:原則として親権者等が未成年者の為に代理して運用を行う
     また18歳になるまで原則として払出し不可(※災害等やむ得ない場合には、非課税  での払出しを可能とする)


2.住宅ローン控除等の適用期限延長
以下に掲げる住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、その平成29年末までの適用期限を1年6ヵ月延長し、平成31年6月末まで適用します。

イ 住宅ローン減税
ロ 特定増改築等に係る住宅ローン減税
ハ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の特別控除
ホ 認定住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除

※個人住民税の住宅ローン控除の特例、住まい給付金についても同様の延長措置


3.出国時の譲渡所得課税の特例の創設
租税条約上、株式等の譲渡益(キャピタルゲイン)は、株式を売却した者の居住国に課税権があるとされており、巨額の含み益を有する株式を保有したまま、キャピタルゲイン非課税国(例:香港、シンガポール等)に出国し、その後売却をすることで、課税逃れを行うことが問題となっています。
このため、平成27年7月以後に出国する一定の高額資産家を対象に、未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税を行うこととします。

『出国時課税制度(出国時の譲渡所得課税の特例)の概要』
対象者:出国時の有価証券等の評価額が1億円以上、かつ出国直近10年以内において5年を超えて居住者であった者

対象資産:(1)所得税法に規定する有価証券・匿名組合の出資持分
      (2)未決済デリバティブ取引・信用取引・発行日取引

内容:出国時に含み益に課税(有価証券のみなし譲渡・未決済デリバティブ取引等のみなし譲渡)
   ※贈与・相続・遺贈により非居住者に有価証券が移転する場合も対象となる。

所得税の納税猶予:一時的な出国や納税資金が不十分であることを勘案し、納税猶予も選択可能(最長10年間)

適用時期:平成27年7月1日以後に国外転出をする場合、または同日以後の贈与・相続・遺贈