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2022/06/15

令和4年税制改正大綱(その2)中小企業向け賃上げ促進税制

中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

・改正概要
税額控除率の上乗せ措置の見直しを行い、その適用期限が1年間延長されました。また控除率が最大40%まで引き上げられます。
ただし、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

・制度内容
【通常要件】
適用要件:適用年度の雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

税額控除:控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除

【上乗せ要件(1)】
適用要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて 2.5%以上増加

税額控除:税額控除率を15%上乗せ

【上乗せ要件(2)】
適用要件:教育訓練費の額が前年度と比べて10% 以上増加

税額控除:税額控除率を10%上乗せ

※雇用者給与等支給額
適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支 給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共 団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その 他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)を除きます。)がある場合には、当該金額を控除します。

※給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」には、以下のものが該当します。

(1) その補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金 等」といいます。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又 は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることが明 らかにされている場合のその補助金等の交付額

例:業務改善助成金

(2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反 対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績 又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ定められている給与等の支給額をいいます。)を基礎として定められているもの

例:雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援 助成金(早期雇い入れコース)、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)


(3) (1)及び(2)以外の補助金等の交付額で、法人の使用人が他の法人に出向した場合にお いて、その出向した使用人(以下「出向者」といいます。)に対する給与を出向元 法人(出向者を出向させている法人をいいます。以下同じです。)が支給すること としているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受け ている法人をいいます。以下同じです。)から支払を受けた出向先法人の負担すべ き給与に相当する金額 。

・適用時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される。