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2023/03/30

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る見直し

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る見直し

2割特例
免税事業者が課税事業者を選択した場合、消費税の負担軽減を図るため、2023年(令和5年)10月から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間における消費税の納付額を、売上に係る消費税額の2割とすることができる特例が導入されました。
この2割特例を受けようとする場合には、事前の申請等は不要で、確定申告書へその旨を記載するのみで足ります。

※インボイス登録により課税事業者となる小規模業者の負担軽減措置であるため、従前から課税事業者を選択していた事業者には適用されません。

中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置の導入
インボイス制度の仕入控除適用にあたっては、原則としてインボイスの取得、保存が必要となり、事務負担の増加が懸念されていました。
そこで、一定の中小企業者が行う少額取引については、6年間の経過措置としてインボイスの取得、保存を不要とし、帳簿の記載のみの保存を要件として仕入控除が認められる措置が導入されました。

【対象事業者】
以下のいずれかに該当する事業者
・基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者
・特定期間(前年又は前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者
【対象取引】
課税仕入れに係る支払対価の額(税込価額)が1万円未満の取引
【適用期間】
2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日

登録申請書提出手続きの緩和
2023年(令和5年)10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければならず、2023年4月1日以降に提出する場合は「困難な事情」を申請書に記載する必要がありましたが、その「困難な事情」の記載が不要となりました。
つまり、20230年(令和5年)9月30日までに申請書を提出すれば、インボイス制度開始日である10月1日に登録が間に合うこととなります。
※9月中の申請となった場合、10月1日時点で登録番号が間に合わない可能性が強いので注意が必要です。

インボイス制度開始における申請書提出期限の見直し
免税事業者が登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合、初日の15日前までに(改正前は1ヵ月前)登録申請書を提出することに変更されました。
この場合その課税期間の初日後に登録がされた時は、初日に登録を受けたものとみなされます。
また2023年(令和5年)10月2日以降、期の途中で登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書に、その提出日から15日以後の日を登録希望日として記載するものとし、登録希望日後に登録がされた時は、その登録希望日に登録されたとみなされます。