2026/08/14
令和8年度税制改正
貸付用不動産の評価方法に係る見直し
貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離を踏まえた取引実態、つまり「実際の市場価格」と「相続税評価額」の差を利用して相続税額・贈与税額を大幅に圧縮している実態があるため貸付用不動産の評価の見直しを行うこととなりました。
・内容
被相続人等が課税時期前5年以内に取得又は新築した一定の貸付用不動産
→原則として通常の取引価額(時価)に相当する金額。ただし課税上の弊害がない場合に限り取得価額を基に地価の変動等を考慮した額の80%に相当する金額によって評価することができます。
また不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産(いわゆる不動産小口化商品等)については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。
・適用時期
令和9年(2027年)1月1日以後に相続等により取得する財産から適用されます。
貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離を踏まえた取引実態、つまり「実際の市場価格」と「相続税評価額」の差を利用して相続税額・贈与税額を大幅に圧縮している実態があるため貸付用不動産の評価の見直しを行うこととなりました。
・内容
被相続人等が課税時期前5年以内に取得又は新築した一定の貸付用不動産
→原則として通常の取引価額(時価)に相当する金額。ただし課税上の弊害がない場合に限り取得価額を基に地価の変動等を考慮した額の80%に相当する金額によって評価することができます。
また不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産(いわゆる不動産小口化商品等)については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。
・適用時期
令和9年(2027年)1月1日以後に相続等により取得する財産から適用されます。












