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2020/02/07

令和2年度税制改正大綱 個人所得課税その1

令和2年度税制改正大綱概要
【個人所得課税】

低未利用地等※を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合は、その年の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度が創設されました(住民税も同様)。

適用要件
(1)市区町村の長の確認
低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市区町村の長の確認がなされていること

(2)所有期間
譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること

(3)譲渡の相手方
売主の配偶者その他の売主と一定の特別な関係がある者に対する譲渡でないこと

(4)譲渡対価
譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等の対価額を含む)

(5)前年以前の適用の有無
適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又は前々年にこの制度の適用を受けていないこと

※「低未利用地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

適用時期
以下のいずれか遅い日から2022年(令和4年)12月31日までの間の譲渡に適用
(1)土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)施行の日
(2)2020年(令和2年)7月1日

居住用財産の譲渡特例を適用した場合における住宅ローン控除の適用見直し
新規住宅の居住年から3年後に従前住宅を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特例(※)を適用した場合においても、これらの特例の適用を受ける場合は、住宅ローン控除の適用が受けられない、つまり譲渡特例と住宅ローン控除の併用適用ができないこととなりました。

※居住用財産の譲渡所得の特例
(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(2)居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
(3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
(4)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建築のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

適用時期
2020年(令和2年)4月1日以後に従前住宅等を譲渡する場合

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例
国外中古建物(建物の減価償却費として必要経費に算入する金額を「簡便法」または「一定の書類の添付がない見積法」により算定された耐用年数により計算しているもの)を賃貸し不動産所得を有する場合、不動産所得の計算上、損失の金額が生じた時は、その国外中古建物の減価償却費に相当する金額は生じなかったものとみなします。

また、国外中古建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算上、その取得費から上記の「なかったもの」とみなされた減価償却費は控除されません。つまり「なかったもの」とみなされた減価償却費分だけ譲渡所得の計算上、譲渡所得は小さくなります。

適用時期
2021年(令和3年)以後の各年度