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2020/04/03

新型コロナウィルス感染拡大防止に対する申告や納税に関して

新型コロナウィルス感染拡大防止に対する申告や納税に関して

所得税に関する申告、納付期限
期限が延長される申告、納付等の手続は以下のとおりです。
・所得税及び復興特別所得税の確定申告
 ※いわゆる「死亡による準確定申告」は含まれますが「出国による準確定申告」は延長されません
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・所得税の青色申告の取りやめ届出
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・個人事業の開廃業等届出
・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出

期限が延長の対象とならない手続き
・「予定納税の減額申請」(令和2年分の提出期限は令和2年7月15日又は11月16日)
・「出国による準確定申告」
・「延納分の納期限」(令和2年分の納付期限は令和2年6月1日)

贈与税に関する申告、納付期限
期限が延長される申告、納付等の手続は以下のとおりです。
・贈与税の申告、納付
・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出
・農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限の
確定した贈与税の納付
・住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等

期限が延長の対象とならない手続き
・贈与税の申告書を提出すべき方が出国する場合
・期限延長は税務署長に対するものが対象とされているため、例えば教育資金の一括
贈与に係る非課税措置における金融機関への領収書の提出など、税務署長以外の者に
対するものは、延長の対象になりません。

個人事業者の消費税等の申告、納付期限
期限が延長される申告、納付等の手続は以下のとおりです。
・消費税及び地方消費税の確定申告・納付
・消費税及び地方消費税の更正の請求

また上記以外の消費税の申請、届出等の手続については延長の対象となるものはありま
せん。

個人事業者の源泉所得税の納付期限
個人事業者の源泉所得税については申告期限等の延長の対象とされていませんので、従
来どおりの納付期限となります。

一括延長の対象とされていない手続きの期限延長について
今回の申告期限等の延長の対象(申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税)とされて
いない手続(法人税や相続税、酒税など)については、従来どおりの期限となります。

ただし地震等の自然災害、火災等の人為的な災害、申告等をする方の重傷病 など、災
害その他やむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことが困難な事情が
ある方(企業)については、税務署へ申請することにより、申告期限等が個別に延長さ
れる制度があります。
新型コロナウィルス感染症に関しても、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。

『災害による申告、納付等の期限延長申請書』
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
※この申請をする際には、申告・納付を行うことができない状況を確認するため、申告
者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、参
考となる具体的な事実を申請書に記載する必要があります。

納付の猶予制度
『新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ』
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

新型コロナウィルス感染症等の影響により資金繰りが悪化し国税を納付期限までに一
時に納めれない場合には、税務署に申請に申請することにより、以下の要件の全てに該
当するときは、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます。
(1)国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れ
があると認められること。

(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。

(3)猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

(4)納付すべき国税の納期限(注)から6か月以内に申請書が提出されていること。
(注)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人消費税の確定申告は、延長された期限
の令和2年4月16日が納期限となります。

新型コロナウィルス感染症の影響による申告、納付等の期限延長手続きや猶予の申請、審査についてはお早目に所轄の税務署にご相談ください。