2021/06/04
令和3年度税制改正 個人所得税・資産課税
令和3年度税制改正
<個人所得課税>
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40�岼幣�50�嵬に�である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
令和4年分以後の所得税について適用します。
(収入金額 − 退職所得控除額(注1))× 1/2 × 税 率(注2)= 退職所得に係る所得税額
(注1)�ゞ仟廓�数20年まで⇒1年につき40万円、��勤続年数20年超⇒1年につき70万円
(注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
国・自治体からの助成のうち以下のもの
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等
令和3年分以後の所得税について適用します。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
令和4年分以後の所得税について適用します。
<資産課税>
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
令和3年4月以降の非課税枠を、令和2年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げることとします。
合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40�岼幣�50�嵬に�である住宅についても適用できることとします
(改正前:所得要件…2,000万円以下 面積要件(下限)…50�岼幣紂法�
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
節税的な利用を防止する観点から次の見直しを行った上で、適用期限を令和5年3月31日まで、2年延長します。
・教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
・両措置について、受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用します。
外国人に係る相続税等の納税義務の見直し
高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととします(贈与税についても同様)。
<個人所得課税>
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40�岼幣�50�嵬に�である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
令和4年分以後の所得税について適用します。
(収入金額 − 退職所得控除額(注1))× 1/2 × 税 率(注2)= 退職所得に係る所得税額
(注1)�ゞ仟廓�数20年まで⇒1年につき40万円、��勤続年数20年超⇒1年につき70万円
(注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
国・自治体からの助成のうち以下のもの
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等
令和3年分以後の所得税について適用します。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
令和4年分以後の所得税について適用します。
<資産課税>
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
令和3年4月以降の非課税枠を、令和2年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げることとします。
合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40�岼幣�50�嵬に�である住宅についても適用できることとします
(改正前:所得要件…2,000万円以下 面積要件(下限)…50�岼幣紂法�
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
節税的な利用を防止する観点から次の見直しを行った上で、適用期限を令和5年3月31日まで、2年延長します。
・教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
・両措置について、受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用します。
外国人に係る相続税等の納税義務の見直し
高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととします(贈与税についても同様)。












