2017/10/04
平成29年度税制改正大綱(その6 広大地評価の見直し)
資産課税(主なもの)
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
広大地評価の見直し
1.改正の背景
平成29年度税制改正大綱において、広大地評価について、以下に掲げる問題点等を是正する理由から改正されることとなりました。
・現行の広大地補正は面積に応じて比例的に減額する評価方法であるため、土地の形状が加味されていないことから、土地の形状に関わらず実際の取引価格と相続税評価額が乖離してしまう。
・富裕層の節税対策に利用されている事例がある。
・広大地補正の適用要件が不明確であることから、国税サイドと納税者との間で広大地評価の見解の相違が生じ、多くの審査請求や裁判が行われていること。
2.改正の内容
改正前の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
広大地の相続税評価額=路線価 × 地積 × 補正率(※1) × 規模格差補正率(※2)
(※1)形状・奥行を考慮した補正率
(※2)地積を考慮した補正率
広大地の個別的な評価額を反映することにより、相続税評価額と取引価格の乖離を是正
3.平成29年6月22日発表のパブリックコメントより
広大地評価という名称が廃止になり(財産評価基本通達24−4は廃止)、代わりに財産評価基本通達20−2が新設され「地積規模の大きな宅地の評価」という名称になります。
新設される予定の財産評価基本通達20−2の案
(地積規模の大きな宅地の評価)
20−2 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500�岼幣紊涼論僂梁霖蓮△修谿奮阿涼楼茲砲�いては1,000�岼幣紊涼論僂梁霖呂鬚いぁ⊆,痢複院砲�ら(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において、「地積規模の大きな宅地」という。)で14−2((地区))の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15((奥行価格補正))から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。
(1)市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
(2)都市計画法第8条(地域地区)第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地
(3)容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条((容積率))第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条((特別区))第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地
(算式)
規模格差補正率=〔(A×B+C)/規模の大きな宅地の地積A〕 ×0.8
上記の算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。
イ.三大都市圏に所在する宅地
地区区分:普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区
地 積 記号/数値
500�岼幣� 1,000�嵬に� 0.95(B) 25(C)
1,000�岼幣� 3,000�嵬に� 0.90(B) 75(C)
3,000�岼幣� 5,000�嵬に� 0.85(B) 225(C)
5,000�岼幣紂 � 0.80(B) 475(C)
ロ.三大都市圏以外の地域に所在する宅地
地区区分:普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区
地 積 記号/数値
1,000�岼幣� 3,000�嵬に� 0.90(B) 100(C)
3,000�岼幣� 5,000�嵬に� 0.85(B) 250(C)
5,000�岼幣紂 �0.80(B) 500(C)
(注)
� ‐綉�算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。
�◆ 峪安臈垰垠�」とは、次の地域をいう。
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ハ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
広大地評価の見直し
1.改正の背景
平成29年度税制改正大綱において、広大地評価について、以下に掲げる問題点等を是正する理由から改正されることとなりました。
・現行の広大地補正は面積に応じて比例的に減額する評価方法であるため、土地の形状が加味されていないことから、土地の形状に関わらず実際の取引価格と相続税評価額が乖離してしまう。
・富裕層の節税対策に利用されている事例がある。
・広大地補正の適用要件が不明確であることから、国税サイドと納税者との間で広大地評価の見解の相違が生じ、多くの審査請求や裁判が行われていること。
2.改正の内容
改正前の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
広大地の相続税評価額=路線価 × 地積 × 補正率(※1) × 規模格差補正率(※2)
(※1)形状・奥行を考慮した補正率
(※2)地積を考慮した補正率
広大地の個別的な評価額を反映することにより、相続税評価額と取引価格の乖離を是正
3.平成29年6月22日発表のパブリックコメントより
広大地評価という名称が廃止になり(財産評価基本通達24−4は廃止)、代わりに財産評価基本通達20−2が新設され「地積規模の大きな宅地の評価」という名称になります。
新設される予定の財産評価基本通達20−2の案
(地積規模の大きな宅地の評価)
20−2 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500�岼幣紊涼論僂梁霖蓮△修谿奮阿涼楼茲砲�いては1,000�岼幣紊涼論僂梁霖呂鬚いぁ⊆,痢複院砲�ら(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において、「地積規模の大きな宅地」という。)で14−2((地区))の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15((奥行価格補正))から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。
(1)市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
(2)都市計画法第8条(地域地区)第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地
(3)容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条((容積率))第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条((特別区))第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地
(算式)
規模格差補正率=〔(A×B+C)/規模の大きな宅地の地積A〕 ×0.8
上記の算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。
イ.三大都市圏に所在する宅地
地区区分:普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区
地 積 記号/数値
500�岼幣� 1,000�嵬に� 0.95(B) 25(C)
1,000�岼幣� 3,000�嵬に� 0.90(B) 75(C)
3,000�岼幣� 5,000�嵬に� 0.85(B) 225(C)
5,000�岼幣紂 � 0.80(B) 475(C)
ロ.三大都市圏以外の地域に所在する宅地
地区区分:普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区
地 積 記号/数値
1,000�岼幣� 3,000�嵬に� 0.90(B) 100(C)
3,000�岼幣� 5,000�嵬に� 0.85(B) 250(C)
5,000�岼幣紂 �0.80(B) 500(C)
(注)
� ‐綉�算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。
�◆ 峪安臈垰垠�」とは、次の地域をいう。
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ハ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯












