新着情報

RSS

  • 初回相談無料!まずはご相談ください!
    メールフォームなら24時間受付可能
    お問い合わせフォーム
  • 税務相談 事例集:実際に受けたご相談とその解決法をご紹介いたします!
  • 税務相談 用語集:税務、法務の専門用語など、法律には難しい言葉がたくさん出てきます。疑問に感じたときはこちら!
  • 松澤会計事務所 板橋支部
    • ごあいさつ
    • 事務所概要
    • アクセスマップ
    松澤会計事務所 板橋区支部
    〒173-0014
    東京都板橋区大山東町12-5
  • MATSUZAWA&CO.
    松澤会計事務所では、海外法人、外資系企業の日本での税務相談にお応えしています。
2019/05/30

平成31年税制改正大綱 住宅ローン控除の特例

住宅ローン減税の特例

概要
平成31年10月の消費税率引き上げによる景気対策として、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅の取得等について、住宅ローン控除の控除期間を現行の10年間から3年延長し13年間とされます。

特例の適用要件
・住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日迄の間に居住の用に供すること。

・住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること。
消費税の経過措置により8%で購入した住宅や非課税の中古住宅に関しては特例の適用はありません。

住宅ローン控除の限度額
・適用年の1年目から10年目までの控除額は現行制度と同様の限度額となります。

<一般住宅>
控除額:住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)× 1%

<認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅>
控除額:住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1%

<東日本大震災の被災者等に係る再建住宅>
控除額:住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1.2%

・【特例】11年目から13年目の控除限度額

<一般住宅>
限度額はいずれか少ない方
1. 住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)× 1%

2. 住宅取得価額(税抜き)× 2% ÷ 3

<認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅>
限度額はいずれか少ない方
1. 住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1%

2. 住宅取得価額(税抜き)× 2% ÷ 3

<東日本大震災の被災者等に係る再建住宅>
限度額はいずれか少ない方
1. 住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)× 1.2%

2. 住宅取得価額(税抜き)× 2% ÷ 3