2018/08/09
平成30年税制改正大綱 法人税(IoT税制)
情報連携投資等の促進に係る税制の創設(IoT投資税制)
・概要
「革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)」を前提に、青色申告書を提出する法人で革新的データ産業活用計画の認定を受けたものが、その革新的データ産業活用計画に従ってソフトウェアを新設し又は増設した場合で、一定の場合において、革新的情報連携利用活用設備(開発研究用資産は除く)の取得等をして、その事業の用に供した時は、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除との選択適用ができることになりました。
ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
・適用期間
平成30年4月1日〜平成33年3月31日
・「一定の場合」
上記の「一定の場合」とは、その新設又は増設したソフトウェアの取得価額の合計額(そのソフトウェアと共に取得または作製した機械装置または器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む)が5,000万円以上の場合をいいます。
・データ連携、利活用の要件
1.計画の認定
(1)データ連携の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
(2)セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家が担保
(3)生産性向上目標
・投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
労働生産性:年平均伸び率2%以上
投資利益率:年平均15%以上
2.継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率3%以上
・課税の特例の内容
対象設備:ソフトウェア/機械装置/器具備品
※開発研究資産を除き、機械装置、器具備品はソフトウェアと同時に取得するものに限る。
最低投資合計額:5,000万円
特別償却:取得価額の30%
税額控除:取得価額の5%(法人税額の20%を限度 ※上記要件1.2を満たす場合)
取得価額の3%(法人税額の15%を限度 ※上記要件1のみを満たす場合)
・留意点
事業者は革新的データ産業活用計画に関する事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより、認定計画に含まれる設備に対して税制上の措置を適用する仕組みとなっています。
・概要
「革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)」を前提に、青色申告書を提出する法人で革新的データ産業活用計画の認定を受けたものが、その革新的データ産業活用計画に従ってソフトウェアを新設し又は増設した場合で、一定の場合において、革新的情報連携利用活用設備(開発研究用資産は除く)の取得等をして、その事業の用に供した時は、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除との選択適用ができることになりました。
ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
・適用期間
平成30年4月1日〜平成33年3月31日
・「一定の場合」
上記の「一定の場合」とは、その新設又は増設したソフトウェアの取得価額の合計額(そのソフトウェアと共に取得または作製した機械装置または器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む)が5,000万円以上の場合をいいます。
・データ連携、利活用の要件
1.計画の認定
(1)データ連携の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
(2)セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家が担保
(3)生産性向上目標
・投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
労働生産性:年平均伸び率2%以上
投資利益率:年平均15%以上
2.継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率3%以上
・課税の特例の内容
対象設備:ソフトウェア/機械装置/器具備品
※開発研究資産を除き、機械装置、器具備品はソフトウェアと同時に取得するものに限る。
最低投資合計額:5,000万円
特別償却:取得価額の30%
税額控除:取得価額の5%(法人税額の20%を限度 ※上記要件1.2を満たす場合)
取得価額の3%(法人税額の15%を限度 ※上記要件1のみを満たす場合)
・留意点
事業者は革新的データ産業活用計画に関する事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより、認定計画に含まれる設備に対して税制上の措置を適用する仕組みとなっています。