▼ 実際に受けた相談とその解決法をご紹介いたします!
ベンチャー企業向け
会社設立にかかる費用は?
なにが必要なの?
会社設立には
「登録免許税」
「収入印紙代」
「定款認証手続きの手数料」などが必要です。
また、自分で設立する場合と専門家へ設立を依頼した場合とでは、費用も異なってきますので注意しましょう。
下記はそれぞれの金額です。
1.登録免許税
会社の登記を商業登記簿に掲載してもらうためにかかります。
資本金の1000分の7がかかりますが、15万円に満たない場合は15万円です。
2.収入印紙代
定款を作成した際、4万円の収入印紙を貼ります。
3.定款認証手続きの手数料
定款を公証人に審査してもらう際に5万円の手数料がかかります。
4.その他
設立後、法務局で書類を取得する際にかかる費用
(銀行や諸官庁へ提出、また取引先へ提出することもあります)
謄本 1通につき1000円 × 必要数
印鑑証明書 1通につき500円 × 必要数
印鑑代など
「登録免許税」
「収入印紙代」
「定款認証手続きの手数料」などが必要です。
また、自分で設立する場合と専門家へ設立を依頼した場合とでは、費用も異なってきますので注意しましょう。
下記はそれぞれの金額です。
1.登録免許税
会社の登記を商業登記簿に掲載してもらうためにかかります。
資本金の1000分の7がかかりますが、15万円に満たない場合は15万円です。
2.収入印紙代
定款を作成した際、4万円の収入印紙を貼ります。
3.定款認証手続きの手数料
定款を公証人に審査してもらう際に5万円の手数料がかかります。
4.その他
設立後、法務局で書類を取得する際にかかる費用
(銀行や諸官庁へ提出、また取引先へ提出することもあります)
謄本 1通につき1000円 × 必要数
印鑑証明書 1通につき500円 × 必要数
印鑑代など
消費税は?
設立時の資本金が1千万未満の場合、原則として、設立後2期は消費税は免税となりますが、以下の様な場合、1期目は免税となりますが、2期目からは課税事業者となる場合があります。
- 事業年度の開始から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能)
- 事業年度の開始から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能)
設立時の消費税の注意点は?
設立時の資本金が1千万未満の場合、原則として、設立後2期は消費税は免税となりますが、一方では、設備投資額が多く、消費税が預かりよりも支払いの方が多い場合には、免税事業者の場合には、消費税の還付はされません。
設立後の売上高と仕入高の金額、設備投資額についてはプランニングを行い、免税事業者が有利なのか、課税事業者が有利なのかを見定めておく必要があります。
設立後の売上高と仕入高の金額、設備投資額についてはプランニングを行い、免税事業者が有利なのか、課税事業者が有利なのかを見定めておく必要があります。